子どもの貧困対策人材育成研修業務委託企画提案競技の実施について
子どもの貧困対策人材育成研修業務委託に係る企画提案競技を次のとおり実施する。
1委託業務の概要
- 委託業務名
子どもの貧困対策人材育成研修業務委託
- 委託業務の目的
子どもの貧困対策の推進にあたっては、地域で子どもの貧困の実態を把握しその地域の実情に応じた取組を進めることが重要である。
本事業では、各地域における支援の充実を図るために、県内で既に子どもの貧困対策に取り組んでいる福祉関係者等に加え、支援時の連携先として想定される教育・医療関係者等、幅広い方々を対象とした研修会を実施し、多面的な支援体制の構築及び支援者間のネットワークづくりを推進する。
- 業務を委託する期間
契約締結日から令和6年3月31日まで
- 委託料
1,299千円以内(消費税及び地方消費税額含む。)
2委託業務の内容
子どもの貧困対策人材育成研修業務の実施に係る一切の業務を実施する。
詳細は、「子どもの貧困対策人材育成研修業務委託仕様書」のとおりとする。
3委託業者選定方法
書類審査による企画提案競技方式とし、提出された企画提案書から最も優れた提案を選定する。
4参加資格
この企画提案競技に参加しようとする者は、宮崎県内に本店、支店、営業所又はこれらに類する事業拠点を有する法人であって、次の要件を全て満たすものとする。
- 生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)第9条の規定に該当する者であること。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
- 企画提案書等の提出時点において、県から指名停止の措置を受けていないこと。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、会社更生法に基づく更正手続開始又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けている者は、申立てがなされていない者とみなす。
- 県税(地方消費税を除く。)に未納がないこと。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でないこと、又は、暴力団若しくは暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいい、暴力団の構成団体構成員を含む。)の統制下にある法人でないこと。
5スケジュール
- 質問票の提出
本企画提案競技について質問がある場合は、質問票(別紙1)を令和5年9月1日(金曜日)午後5時までにファクス又は電子メールで提出すること。
回答は、原則として質問受付日から3日以内(土日・祝日は除く。)に質問者へ電子メールで送付する。また、必要があれば、参加申込書の全員に電子メールで送付することとする。
- 参加申込書の提出
参加申込書(別紙2)を令和5年9月8日(金曜日)午後5時までにファクス又は電子メールで提出すること。
- 企画提案書等の提出
企画提案書については、仕様書及び審査基準書に従って作成の上、以下の書類を添えて、令和5年9月20日(水曜日)午後5時までに持参又は郵送にて提出すること。(企画書5部)
- 企画競技参加団体の概要(任意様式)
- 誓約書(別紙3)
- 見積書(別紙4)
- 定款又はこれに代わるものの写し
- 法人の登記事項証明書
- 県税の納税証明書
- その他(法人概要や事業実施に関して参考となる資料、類似の履行実績)
- 審査方法
書類審査による「企画提案競技方式」とし、提出された企画提案書から最も優れた提案を選定する。
- 最終審査結果の通知
令和5年9月下旬までに参加者にお知らせする。(予定)
6企画提案競技実施要領等ダウンロード