掲載開始日:2020年9月16日更新日:2023年3月7日

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賃貸住宅を借りる

貸住宅には以下のような種類があります。

細をみたい住宅をクリックしてください。

賃貸(借家)

公共賃貸住宅等

高齢者向けの住宅

高齢者向けの住宅はこちらにもまとめています

障がいをお持ちの方の住宅

障がいをお持ちの方の住宅はこちらにもまとめています

民間賃貸住宅 

賃貸住宅を探す場合は、希望条件と予算とを照らし合わせて、決めることになります。

1.希望条件、情報収集

  • 賃貸住宅は、一般に家賃(共益費、駐車場使用料等含む)、立地条件(駅やバス停からの距離、スーパーマーケットや病院の位置)、周辺状況(地域のコミュニティ、近所付き合いの状況など)、住宅の間取り、設備等とのバランスで決めることになります。
  • 一日の生活状況をイメージし、上記の何を重視するかを考え、優先順位を決めましょう。

えば

  • 車や自転車での通勤が可能な人は、交通条件は少々不便でも構わないかも知れません。
  • 広々とした家でゆっくり過ごしたい方は、立地条件より間取り重視となります。
  • 街なかから通勤したい人は、間取りや広さより立地条件が優先になります。

2.家賃の目安

記のことを考え、住みたい賃貸住宅のイメージが固まれば、実際の場所(駅やバス停、買い物や病院との近接性)と家賃との折り合いをつけて決めることになります。

  • 予算を千円単位で細かく考えていると、思わぬよい物件を最初から除外することとなりますので、家賃の許容範囲は少し幅をもたせておいた方がよいでしょう。
  • 家賃以外に、共益費や駐車場使用料等が必要な場合がありますので、こうした条件も入念にチェックしましょう。
  • 家賃、共益費、駐車場使用料等
  • 敷金、礼金等
  • 保証人等

3.不動産業者を訪ねて、対象物件を実際に見学する

  • 気に入った賃貸住宅の候補が2~3件決まったら、それらを取り扱う不動産会社に連絡し、しっかり現地確認をすることが大切です。主なチェックポイントは以下のとおりです。
  • 最寄りのバス停、駅からの徒歩所要時間
  • 間取り、設備、収納スペース
  • 周辺の商業、公共施設の位置等

4.申込み、契約する

  • 物件が気に入ったら、申込書をもとに入居審査や家主の確認と承諾が得られれば、契約となります。

賃貸住宅

契約上のポイントは下記のとおりです。

  1. 重要事項の説明
    • 賃貸住宅の賃貸借契約においても宅地建物取引業者は、家賃・共益費、支払方法、更新条件、契約の解除、敷金精算の条件など重要な事項を記載したものを書面で借り主に、事前に説明する義務があります。なお、説明は宅地建物取引士本人が行なうことが義務づけられています。
    • 借り主はこの重要事項の説明に、十分納得した後でなければ、記名捺印をしてはいけません。
  2. 賃料、支払い、滞納時のルール
    • 賃料を滞納した場合の罰則金等がある場合は、その金額の確認が必要です。
  3. 契約更新、退去予告の取り決め
    • 契約を更新して住み続ける場合は、別途更新料や更新手数料が必要な場合もあります。
    • 退去の場合には、退去の予定をいつまでに連絡するのかをチェックしておきましょう。
  4. 原状回復の範囲と内容
    • 退去後、原状回復にかかる費用(どこまで入居前の状態に戻すのか)は、どの部分まで入居者が敷金のうちから負担するのかを確認しておくことが大切です。
    • 負担割合が不明確なものや、全額入居者負担などの場合はトラブルのもとになるので、事前に文書で契約内容を明確にしておくことが大切です。
  5. 禁止事項の内容
    • 物件によってはペットの飼育、楽器演奏、ストーブ使用などの禁止事項がありますので、チェックしておきましょう。

定期借家契約について

  • 契約で定めた期間の満了により、更新されることなく契約が終了する契約ですので、定期借家権での契約期間が満了した場合は、退去することとなります。
  • 貸し主は契約満了日前の6ヶ月から1年の期間内に借り主に対して満了の通知を行います。
  • 定期借家権住宅でも、貸し主と借り主との合意があれば、契約の更新が可能となります。この場合は、いったん預けている敷金等の返還を受け、新たな契約に基づく敷金等を支払う場合があります。

5.引越での注意事項

  • 1週間前までに電話の移転手続きやガスの開栓、水道、電気の使用を予約しておきましょう。

6.家賃保証会社について

  • 最近では、家賃保証会社と提携している不動産事務所もありますので、チェックしておきましょう。
  • 家賃保証会社とは、入居者の勝手な退去や家賃滞納などに備えて家主に家賃保証することを主に業務としている会社です。
  • 入居者は保証会社に一定の金額を支払いますが、保証人を立てなくてもよく、また通常の保証料や敷金などよりも安価になるため、入居者にとってメリットがあります。
  • 面倒な家賃支払い交渉や無断退去後の残留物処理費用など保証されているため、家主にとってもメリットがあります。
  • 保証人なしの場合、保証料は高くなりますので、確認しておきましょう。
  • また、家賃保証料と原状回復保証料を支払うことで借り主の故意や過失による建物の損耗に備えることができます。
  • 高齢者住宅財団では、高齢者世帯、障がい者世帯、子育て世帯もしくは外国人世帯を対象とした家賃債務保証制度を行なっています。対象となる住宅は、これらの世帯の入居を敬遠しないものとして、財団と家賃債務保証制度に関する基本約定書を締結する必要があります。

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宮崎県県土整備部建築住宅課
住所:宮崎市橘通東2丁目10番1号
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