トップ > くらし・健康・福祉 > 税金 > 県税・納税のお知らせ > 産業廃棄物税の課税期間の延長について

掲載開始日:2018年6月29日更新日:2025年4月1日

ここから本文です。

産業廃棄物税の課税期間の延長について

宮崎県では、平成17年度から産業廃棄物税を導入しています。
この税は、循環型社会の形成に向け、九州各県で共同して、産業廃棄物の排出抑制、再生利用の促進その他適正な処理の推進を図る施策に要する費用に充てるために条例で制定した法定外目的税です。
宮崎県産業廃棄物税条例では、施行後5年を目途として、条例の施行状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、必要があると認めるときは、検討の上必要な措置を講じることとしています。
前回の条例改正から5年目に当たる今年度、産業廃棄物税の導入による効果を検証したところ、一定の効果が認められ、引き続き現行制度での課税を継続し、循環型社会の形成を更に推進する必要があるとの結論に至りました。

お問い合わせ

総務部税務課課税担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7334

メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp