掲載開始日:2018年6月29日更新日:2025年4月1日

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産業廃棄物税の換算係数

産業廃棄物税は重量に応じて課税されますが、重量の測定が困難な場合、体積に産業廃棄物の種類ごとの換算係数を乗じて重量にします。

1立方メートル当たりのトン数

  産業廃棄物 トン数
1 燃え殻 1.14
2 汚泥 1.10
3 廃油 0.90
4 廃酸 1.25
5 廃アルカリ 1.13
6 廃プラスチック類 0.35
7 紙くず 0.30
8 木くず 0.55
9 繊維くず 0.12
10 動物又は植物に係る固形状の不要物 1.00
11 獣畜及び食鳥に係る固形状の不要物 1.00
12 ゴムくず 0.52
13 金属くず 1.13
14 ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず 1.00
15 鉱さい 1.93
16 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 1.48
17 動物のふん尿 1.00
18 動物の死体 1.00
19 ばいじん 1.26
20 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第13号の産業廃棄物 1.00

お問い合わせ

総務部税務課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7334

メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp