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掲載開始日:2018年6月29日更新日:2025年4月1日
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産業廃棄物税は重量に応じて課税されますが、重量の測定が困難な場合、体積に産業廃棄物の種類ごとの換算係数を乗じて重量にします。
産業廃棄物 | トン数 | |
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1 | 燃え殻 | 1.14 |
2 | 汚泥 | 1.10 |
3 | 廃油 | 0.90 |
4 | 廃酸 | 1.25 |
5 | 廃アルカリ | 1.13 |
6 | 廃プラスチック類 | 0.35 |
7 | 紙くず | 0.30 |
8 | 木くず | 0.55 |
9 | 繊維くず | 0.12 |
10 | 動物又は植物に係る固形状の不要物 | 1.00 |
11 | 獣畜及び食鳥に係る固形状の不要物 | 1.00 |
12 | ゴムくず | 0.52 |
13 | 金属くず | 1.13 |
14 | ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず | 1.00 |
15 | 鉱さい | 1.93 |
16 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 | 1.48 |
17 | 動物のふん尿 | 1.00 |
18 | 動物の死体 | 1.00 |
19 | ばいじん | 1.26 |
20 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第13号の産業廃棄物 | 1.00 |
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