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掲載開始日:2020年10月1日更新日:2020年10月1日

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新型コロナウイルス感染症の影響により中止等となったイベントのチケットの払戻しを受けない場合の寄附金税額控除について

制度の概要

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置により、イベントが中止等となった際に、そのチケットの払戻しを受けることを辞退した場合、個人住民税の寄附金税額控除を受けられる制度が創設されました。

対象となるイベント

所得税の寄附金控除の対象となるイベント(文部科学大臣が指定したイベント)のうち、都道府県・市町村が住民の福祉の増進に寄与するものとして条例で定めるものが個人住民税の寄附金税額控除の対象となります。

宮崎県では、文部科学大臣が指定した全てのイベントを個人県民税の寄附金税額控除の対象としました。

文部科学大臣が指定したイベント

制度の概要や文部科学大臣が指定したイベントについては、文化庁及びスポーツ庁のホームページを御覧ください。

その他

個人県民税の寄附金控除については、「個人県民税の寄附金控除について」を御覧ください。

お問い合わせ

総務部税務課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7334

メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp