掲載開始日:2022年2月18日更新日:2024年8月1日

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個人事業税

8月及び11月は個人事業税を納める月です!

個人事業税について

1.個人事業税が課税される場合

「個人事業税」は、法律で定める一定の事業を行なっている方のうち、原則として前年中の事業等の所得が290万円を超える方に課税されます。

2.個人事業税の対象となる業種と税率

個人事業税の対象となる業種(70業種)及び税率は、次のとおりです。

区分 税率 事業の種類
第1種事業(37業種) 5% 物品販売業 船舶定係場業 飲食店業 商品取引業
金銭貸付業 倉庫業 周旋業 不動産売買業
物品貸付業 駐車場業 代理業 広告業
不動産貸付業 請負業 仲立業 興信所業
製造業 印刷業 問屋業 案内業
電気供給業 出版業 両替業 土石採取業
写真業 公衆浴場業(サウナ等) 冠婚葬祭業 電気通信事業
席貸業 演劇興行業 保険業 運送業
旅館業 遊技場業 運送取扱業 料理店業
遊覧所業 - - -
第2種事業(3業種) 4% 畜産業 水産業 薪炭製造業 -
第3種事業(30業種) 5% 医業 公証人業 設計監督者業 公衆浴場業(銭湯)
歯科医業 弁理士業 不動産鑑定業 歯科衛生士業
薬剤師業 税理士業 デザイン業 歯科技工士業
獣医業 公認会計士業 諸芸師匠業 測量士業
弁護士業 計理士業 理容業 土地家屋調査士業
司法書士業 社会保険労務士業 美容業 海事代理士業
行政書士業 コンサルタント業 クリーニング業 印刷製版業
3% あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業 装蹄師業 -

不動産貸付業について

不動産貸付業とは、継続して、対価の取得を目的として、不動産の貸し付け(地上権又は永小作権の設定によるものを含む。)を行なう事業で、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合、個人事業税の対象となります。

  • (1)不動産貸付による年間収入金額が850万円以上である場合
  • (2)次の表のそれぞれの貸付区分において認定基準を満たす場合
不動産の貸付区分 不動産貸付業認定基準
土地 住宅用土地 貸付契約件数(一の契約で2画地以上の土地を貸し付けている場合は、それぞれを1件とする。)が10件以上又は貸付総面積が2,000平方メートル以上
住宅用土地以外の土地 貸付契約件数が10件以上
建物 住宅 一戸建住宅 貸付棟数が10以上
上記以外の住宅(アパート、貸間等) 居住の用に供するために独立的に区画された一の部分の数が10以上
住宅
以外
一戸建家屋 貸付棟数が5以上
上記以外の家屋 貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10以上
種類の異なる不動産の貸付けを併せて行なっている場合(注1) 室数、棟数又は貸付契約件数の合計が10以上
  • (注意1)
    種類の異なる不動産の貸し付けを併せて行なっている場合で、いずれの不動産も上の表の認定基準に満たない場合でも、その室数、棟数又は貸付契約件数の合計が10以上であれば、不動産貸付業に該当します。
    <例>アパート8室と一戸建ての倉庫4棟を貸し付けている場合8室+4棟=12(≧10)
  • (注意2)
    共有で不動産を所有している場合、共有不動産全体で不動産貸付業の認定を行います。従って、共有不動産以外にも不動産を貸し付けている場合には、それらの不動産の規模又は収入金額全体で判定を行います。なお、事業主控除(下記「3.納める額」を参照)は、共有者それぞれについて個々に適用されます。

駐車場業について

駐車場業とは、対価の取得を目的として、自動車の駐車のための場所を提供する事業で、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合、個人事業税の対象となります。

  • (1)立体式、地下式等の建築物である駐車場の場合
  • (2)(1)以外で、駐車台数が10台以上の場合

3.納める額

個人事業税の税額は、前年1年間(1月1日から12月31日まで)の事業によって生じた事業所得金額(事業の総収入金額から必要経費を控除して計算したもの)から各種の損失控除や事業主控除を差し引いて求めた課税所得金額に、事業の種類に応じた税率をかけて計算します。

ただし、年の中途において事業を廃止した場合は、その前年中の所得によるほか、当年の1月1日から事業の廃止の日までの事業の所得が対象となりますので、事業の廃止の日から1月以内に、各県税・総務事務所に個人事業税の申告を行う必要があります。

(事業所得金額-各種損失控除-事業主控除)×税率=納める額

  1. 事業所得金額
    事業所得金額の計算方法は、原則として、所得税の事業所得、不動産所得の計算と同じです。
    ただし、青色申告特別控除は、個人事業税には適用されませんので、青色申告特別控除前の所得金額が個人事業税での事業所得金額になります。
  2. 各種損失控除
    • (1)損失の繰越控除
      青色申告者で、事業所得が赤字(損失)となったときは、翌年以降3年以内に生じた事業の所得金額からその損失を差し引くことができます。
    • (2)被災事業用資産に係る損失の繰越控除
      震災、風水害、火災などの災害によって生じた事業用資産の損失の金額は、翌年以降3年間、繰越控除ができます。
    • (3)事業用資産の譲渡損失の控除及び繰越控除
      1. 事業に使っていた機械、装置、車両などを譲渡したために生じた損失額については、事業の所得の計算上、控除することができます。
      2. 青色申告した方は、翌年以降3年間繰越控除ができます。
        なお、これらの控除を受けるには、原則として所得税、住民税、事業税のうち、いずれかの申告を毎年行なっていることが必要です。
  3. 事業主控除
    個人事業主の税負担能力を考慮して設けられた制度で、事業主の給与相当分を含んだ基礎的控除です。
    控除額は年間290万円ですが、事業期間が1年に満たない場合は、月割りにした額が控除されます。
  • <計算例>
    物品販売業を営むAさんの令和5年分の所得税の確定申告における所得金額が425万円(65万円の青色申告特別控除適用者)である場合の、令和6年度の個人事業税額
    • 425万円+65万円-290万円=200万円
    • 200万円×5%=10万円

納期限及び納める方法について

1.納期限

納めていただく月は8月と11月の年2回ですが、年税額が1万円以下の場合は、8月に全額納めていただくことになります。

納税義務者の方には第1期分が8月中旬頃、第2期分が11月中旬頃までに納税通知書等が送付されますので、最寄りの金融機関、県税・総務事務所等で納めてください。

令和6年度(定期課税)の納期限は次のとおりです。

第1期分令和6年9月2日(月曜日)

第2期分令和6年12月2日(月曜日)

なお、年の中途で事業を廃止した場合には、上記の納期限にかかわらず、事業廃止後、直ちに課税されます。

また、第1期分と第2期分をまとめて送付すると第2期分を紛失される方が多くなることが想定されるため、8月と11月の2回に分けて送付させていただいております。

ただし、管轄の県税・総務事務所にお問合せいただければ、第1期分と第2期分をまとめて送付させていただくことも可能です。

2.納める方法

個人事業税は以下の場所や方法により納めることができます。

個人事業税に関してご不明な点がありましたら、最寄りの県税・総務事務所までお問い合わせください。

3.口座振替制度

預貯金口座を県内の銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局等にお持ちの方であれば申込みができます。
申込用紙は銀行等に用意してありますので、印鑑(口座届出印)をご持参の上お申し込みください。

注意:新たに口座振替を利用する場合、第1期分(8月)を納めるためには6月までに、第2期分(11月)を納めるためには9月までに、それぞれ申込みをする必要があります。

個人事業税についてのお問い合わせ先

個人事業税について、ご不明な点がございましたら、お近くの県税・総務事務所までお問い合わせください。

個人事業税についてのお問い合わせ先一覧表
事務所名 電話番号 管轄区域
宮崎県税・総務事務所 0985-26-7274 宮崎市、国富町、綾町
日南県税・総務事務所 0987-23-7136 日南市、串間市
都城県税・総務事務所 0986-23-4589 都城市、三股町
小林県税・総務事務所 0984-23-3194 小林市、えびの市、高原町
高鍋県税・総務事務所 0983-23-0213 西都市、高鍋町、新富町、西米良村、川南町、
都農町、木城町
日向県税・総務事務所 0982-52-4147 日向市、門川町、美郷町、諸塚村、椎葉村
延岡県税・総務事務所 0982-35-1811 延岡市、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町