掲載開始日:2017年5月23日更新日:2025年4月1日

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産業廃棄物税について

宮崎県では、平成17年度から産業廃棄物税を導入しています。

この税は、循環型社会の形成に向け、産業廃棄物の排出抑制、再生利用の促進その他適正な処理の推進を図る施策に要する費用に充てるために条例で制定した法定外目的税です。

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税の仕組み図(イメージ図)

税の仕組み図(イメージ図)

  • 中間処理業者とは、事業者から委託を受け、産業廃棄物の焼却、破砕等の処理をする者をいいます。
  • 最終処分業者とは、事業者から委託を受け、産業廃棄物の埋立処分をする者をいいます。
  • 特別徴収義務者とは、納税義務者から税を徴収し、県に納入する義務を負う者をいいます(焼却処理を行なう中間処理業者及び最終処分業者になります)。

(注意)破砕処理等を行なう中間処理業者に処理を委託した場合、破砕処理等の中間処理をした後に、その一部が焼却施設又は最終処分場に搬入されたときは、その時点で課税されます。

税の概要

税導入の目的

業廃棄物の排出を抑制し、リサイクルの促進を図るとともに、循環型社会の形成に向けた施策の費用に充てるため、産業廃棄物税を導入しました。

納税義務者(税を負担する人)

却施設及び最終処分場へ産業廃棄物を搬入する排出事業者又は中間処理業者が納税義務者となります。

課税客体(課税される対象)

県内の焼却施設及び最終処分場への産業廃棄物の搬入が課税客体となります。

  • 家庭から出される一般廃棄物は課税客体となりません。
  • 産業廃棄物の焼却熱の熱回収等を行なう一定の要件を満たす施設への搬入や、公益上等の理由により課税することが不適当なものの搬入については、課税が免除されます。

課税標準と税率(税額の計算)

(課税標準)

入される産業廃棄物の重量に応じて課税されます。
意:ただし、汚泥、廃酸及び廃アルカリに該当する液状の産業廃棄物を焼却施設に搬入する場合については、規則で定めるところにより、水分に相当する重量が控除されます。

(税率)

  • 焼却施設への搬入:1トンあたり800円
  • 最終処分場への搬入:1トンあたり1,000円

税の徴収及び申告納入(納付)方法

(1)委託処理の場合

中間処理業者、最終処分業者が税を事業者から徴収(特別徴収)し、県に年4回(注意)申告納入します。

(2)自己処理の場合

業廃棄物を自らが設置する施設へ搬入する事業者が、県に年4回(注意)税を申告納付します。

の表の左欄に掲げる期間分を、右欄に掲げる期限までに申告納入(納付)します。

期間 期限
1月1日から3月31日まで 4月末日
4月1日から6月30日まで 7月末日
7月1日から9月30日まで 10月末日
10月1日から12月31日まで 1月末日

(3)eLTAXによる電子申告等について

令和7年8月18日より、産業廃棄物税に係る電子申告等が可能となります。
利用については、地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステム(通称「eLTAX(エルタックス)」)を用いて行うこととなります。
詳細は、eLTAX(エルタックス)ホームページのPCdesk_Next特設ページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

税収の使途

業廃棄物の排出抑制、リサイクルの促進その他産業廃棄物の適正な処理の推進を図る施策に要する経費に充てられています。

しくは、県循環社会推進課(電話0985-26-7081)までお問い合わせください。

申告等の手続、お問い合わせ先

業廃棄物税は、「焼却施設又は最終処分場の所在地」を管轄する県税・総務事務所に申告納入(納付)することになっています。

告等の手続、お問い合わせについては、下記の県税・総務事務所までお願いします。

事務所名

電話番号

管轄区域

宮崎県税・総務事務所 0985-26-7274 宮崎市、国富町、綾町
日南県税・総務事務所 0987-23-7136 日南市、串間市
都城県税・総務事務所 0986-23-4589 都城市、三股町
小林県税・総務事務所 0984-23-3194 小林市、えびの市、高原町
高鍋県税・総務事務所 0983-23-0213 西都市、高鍋町、新富町、西米良村、川南町、
都農町、木城町
日向県税・総務事務所 0982-52-4148 日向市、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町
延岡県税・総務事務所 0982-35-1811 延岡市、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町