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掲載開始日:2017年5月23日更新日:2025年4月1日
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宮崎県では、平成17年度から産業廃棄物税を導入しています。
この税は、循環型社会の形成に向け、産業廃棄物の排出抑制、再生利用の促進その他適正な処理の推進を図る施策に要する費用に充てるために条例で制定した法定外目的税です。
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(注意)破砕処理等を行なう中間処理業者に処理を委託した場合、破砕処理等の中間処理をした後に、その一部が焼却施設又は最終処分場に搬入されたときは、その時点で課税されます。
産業廃棄物の排出を抑制し、リサイクルの促進を図るとともに、循環型社会の形成に向けた施策の費用に充てるため、産業廃棄物税を導入しました。
焼却施設及び最終処分場へ産業廃棄物を搬入する排出事業者又は中間処理業者が納税義務者となります。
県内の焼却施設及び最終処分場への産業廃棄物の搬入が課税客体となります。
(課税標準)
搬入される産業廃棄物の重量に応じて課税されます。
注意:ただし、汚泥、廃酸及び廃アルカリに該当する液状の産業廃棄物を焼却施設に搬入する場合については、規則で定めるところにより、水分に相当する重量が控除されます。
(税率)
中間処理業者、最終処分業者が税を事業者から徴収(特別徴収)し、県に年4回(注意)申告納入します。
産業廃棄物を自らが設置する施設へ搬入する事業者が、県に年4回(注意)税を申告納付します。
次の表の左欄に掲げる期間分を、右欄に掲げる期限までに申告納入(納付)します。
期間 | 期限 |
---|---|
1月1日から3月31日まで | 4月末日 |
4月1日から6月30日まで | 7月末日 |
7月1日から9月30日まで | 10月末日 |
10月1日から12月31日まで | 1月末日 |
令和7年8月18日より、産業廃棄物税に係る電子申告等が可能となります。
利用については、地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステム(通称「eLTAX(エルタックス)」)を用いて行うこととなります。
詳細は、eLTAX(エルタックス)ホームページのPCdesk_Next特設ページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
産業廃棄物の排出抑制、リサイクルの促進その他産業廃棄物の適正な処理の推進を図る施策に要する経費に充てられています。
詳しくは、県循環社会推進課(電話0985-26-7081)までお問い合わせください。
産業廃棄物税は、「焼却施設又は最終処分場の所在地」を管轄する県税・総務事務所に申告納入(納付)することになっています。
申告等の手続、お問い合わせについては、下記の県税・総務事務所までお願いします。
事務所名 |
電話番号 |
管轄区域 |
---|---|---|
宮崎県税・総務事務所 | 0985-26-7274 | 宮崎市、国富町、綾町 |
日南県税・総務事務所 | 0987-23-7136 | 日南市、串間市 |
都城県税・総務事務所 | 0986-23-4589 | 都城市、三股町 |
小林県税・総務事務所 | 0984-23-3194 | 小林市、えびの市、高原町 |
高鍋県税・総務事務所 | 0983-23-0213 | 西都市、高鍋町、新富町、西米良村、川南町、 都農町、木城町 |
日向県税・総務事務所 | 0982-52-4148 | 日向市、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町 |
延岡県税・総務事務所 | 0982-35-1811 | 延岡市、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町 |