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掲載開始日:2024年3月7日更新日:2024年3月7日

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自動車税種別割の納税通知書発付を止めるための納付ができる期間について

4月以降、自動車税種別割の納税通知書発付を止めるために納税(予納)をされる方へのお知らせです。

税通知書の発送方法を変更することに伴い、令和7年度に発送する自動車税種別割の納税通知書について、予納した場合に納税通知書の発付を止められる期間が短くなります

和6年度は、令和6年4月19日予納分まで納税通知書の発付止めが可能です。

和7年度からは、4月の概ね第2週目までに予納されたもののみ納税通知書の発付を止めることができます(詳細な日程が決まりましたら、このページに掲載いたします)。4月の第3週目以降に予納された場合は、納税通知書が発送されますので、4月になりましたらお早めに来所いただけますよう、お願いします。

 

(注意)自動車税種別割は、毎年4月1日現在で宮崎運輸支局に自動車を登録されている方に課税されます。引っ越しをしたとき、自動車を他人に譲渡したとき(下取りに出したとき)、事故などにより自動車が使用不能になったときには、必ず登録の変更をしてください。

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