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掲載開始日:2022年2月4日更新日:2025年2月13日
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平成20年度の税制改正により、個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)の寄附金控除の制度が拡充され、県及び市町村が控除対象となる寄附金を条例により指定できる制度が創設されました。
本県では、平成24年3月に宮崎県税条例を改正し、所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金のうち、「2宮崎県が条例により指定した寄附金」のとおり、個人県民税の寄附金控除の適用対象として指定しています。
県及び市町村が条例で指定した寄附金のうち、2千円を超える部分について、次の率を乗じた額が、寄附をした翌年度の個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)から税額控除されます。
なお、控除対象となる寄附金額の合計には上限(総所得金額等の30%)があります。
個人市町村民税については、お住まいの市町村の条例で指定された寄附金が控除の対象となります。詳しくは、お住まいの市町村の住民税担当課にお問合せください。
宮崎県では、次の寄附金を個人県民税の寄附金控除の適用対象として、宮崎県税条例において指定しています。
指定寄附金とは、公益を目的とする事業を行なう法人又は団体に対する寄附金のうち、要件を満たすと認められるものとして財務大臣が指定したものです。(学校の入学に関してするものは除きます。)
宮崎県内に主たる事務所を有する指定寄附金対象法人(3法人)
特定公益増進法人とは、公共法人、公益法人等(一般社団法人及び一般財団法人を除きます。)その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人をいいます。
宮崎県内に主たる事務所を有する独立行政法人(1法人)
宮崎県内に主たる事務所を有する地方独立行政法人(1法人)
宮崎県内に主たる事務所を有するものはありません。
宮崎県内に主たる事務所を有する公益社団法人(46法人)
宮崎県内に主たる事務所を有する公益財団法人(44法人)計90法人
対象となる学校法人(22法人)
(注意)
対象となる社会福祉法人(387法人)
(注意)
宮崎県内に主たる事務所を有する更生保護法人(2法人)
認定特定公益信託とは、一定の要件を満たすものとして証明がされた特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、主務官庁の認定を受けたものをいいます。
宮崎県内に該当する公益信託財産はありません。
認定特定非営利活動法人とは、一定の要件を満たすものとして都道府県知事の認定(特例認定を含む)を受けた特定非営利活動法人をいいます。
宮崎県内に主たる事務所を有する認定特定非営利活動法人(5法人)
個人県民税の寄附金控除を受けるためには、寄附を行なった方が、宮崎県が条例で指定した寄附金の受領者である法人又は団体が発行する証明書(領収書)等を添付して申告を行なっていただく必要があります。ただし、所得税の確定申告を行なう方は、住民税の申告は不要となります。
所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市町村に住民税の申告を行なっていただく必要があります。(この場合は、所得税の控除は受けられません。)
なお、寄附金控除を受けられるのは、宮崎県が条例で指定した寄附金を受領する法人又は団体に対して、1月1日から12月31日までに寄附金を支出された方で、翌年の1月1日現在、宮崎県内に住所を有する方です。
申告の手続等については、最寄りの税務署(所得税)又はお住まいの市町村の住民税担当課へお問合わせください。
条例により指定された寄附金を受領された法人又は団体は、個人住民税の寄附金控除の制度の円滑に運営されるよう、次の事務を行なっていただく必要がありますので、ご協力をお願いいたします。
寄附をしようとする方が、自ら支出した寄附金が個人住民税の寄附金控除の対象となるかを容易に確認できるようにするため、寄附金募集者が条例指定を受けている都道府県及び市町村の一覧を作成し、寄附をしようとする方に交付してください。
寄附金を受領した場合は、寄附者に対して「個人住民税の寄附金控除についてのお知らせ」を交付するなど、寄附金控除の適用要件や控除を受けるための手続等について周知を行なってください。
寄附金を受領した場合には、寄附者に対して、次の1から6の事項を記載し、代表者の印を押印した「寄附金受領証明書」を交付してください。
なお、現在使用されている領収書等に1.から6.までの事項が記載されていれば、改めて「寄附金受領証明書」を交付する必要はありません。
また、一部の特定公益増進法人(学校法人等)においては、寄附者に対して「特定公益増進法人である旨の証明書」の写しを交付してください。
寄附者の住所、氏名、寄附金の額及び寄附金を受領した年月日の一覧(以下「寄附者名簿」という。)を暦年(1月1日~12月31日)で宮崎県内の市町村ごとに別葉で作成し、寄附金を受領した年の翌年3月15日までに各市町村の住民税担当課に送付してください。また、作成した寄附者名簿については、7年間保存してください。
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