掲載開始日:2022年2月18日更新日:2023年12月18日

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課税免除等の申請

宮崎県では、特定地域の振興等を目的とする法律によって指定を受けた地域(地区)内において所要の要件を満たす場合、一部の県税について軽減措置を受けることができます。

1.過疎地域に関する軽減措置

新過疎法(令和3年4月1日以後に特別償却設備を取得等した場合)

制度概要 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「新過疎法」という。)に基づき、以下の対象地域内に一定の要件を満たした製造業の工場等を設置する場合に、県税の軽減措置が受けられるものです。
対象地域

新過疎法第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内の区域

(県税の特別措置の対象市町村参照)(PDF:59KB)

対象税目 事業税(法人又は個人)、不動産取得税
適用期限 令和6年3月31日
軽減の種類 課税免除
対象業種 製造業、情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット附随サービス業、通信販売、市場調査等)、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業を除く)、畜産業(個人事業税)、水産業(個人事業税)
要件
  • 対象地域において、適用期限内に対象業種の用に供するための設備(租税特別措置法第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受けるもの)を取得等をし、以下の取得価額等の要件を満たすこと

事業の種類

資本金の額等の規模 対象となる取得原因 取得価額
製造業又は旅館業

5,000万円以下

(個人を含む)

取得等

500万円以上

5,000万円超~

1億円以下

新設又は増設のみ 1,000万円以上
1億円超 新設又は増設のみ 2,000万円以上
情報サービス業等又は農林水産物等販売業

5,000万円以下

(個人を含む)

取得等

500万円以上

5,000万円超 新設又は増設のみ
  • 畜産業又は水産業を行う個人にあっては、設備の取得の有無にかかわらず、対象地域において事業を行い、本人又は同居の親族によって事業を行なった日数が、延べ労働日数の3分の1を超え2分の1以下であること
  • 「取得等」とは、取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその付属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替えをいう。)のための工事による取得又は建設を含む
軽減内容

事業税

【製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業】

  • 当該設備に係るものとして計算された事業税額で、免除する措置がされた最初の年度以降3か年度の事業税

【畜産業、水産業】

  • 免除する措置がされた最初の年度以降5か年度の個人事業税全額

不動産取得税

  • 当該設備である家屋及びその敷地である土地の取得に対して課される不動産取得税
関係条例 県税の課税免除等の特例に関する条例
その他

土地の取得に係る不動産取得税の課税免除については、対象事業の用に供する家屋の建設の着手が、土地の取得の翌日から1年以内にあった場合に限り認められ、対象事業の用に供する家屋の水平投影部分のみが対象となる。

旧過疎法(令和3年3月31日までに特別償却設備を新設又は増設した場合)

制度概要 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号。以下「旧過疎法」という。)に基づき、以下の対象地域内に一定の要件を満たした製造業の工場等を設置する場合に、県税の軽減措置が受けられるものです。
対象地域

旧過疎法第2条第2項の規定により公示された市町村の区域

県税の特別措置の対象市町村(旧過疎法)(PDF:34KB)参照)

対象税目 事業税(法人又は個人)、不動産取得税
適用期限 令和3年3月31日
軽減の種類 課税免除
対象業種 製造業、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業を除く)、畜産業(個人事業税)、水産業(個人事業税)
要件
  • 対象地域において、適用期限内に対象業種の用に供するための設備(租税特別措置法第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受けるもの)を取得し、取得の額が2,700万円を超えること
  • 畜産業又は水産業を行う個人にあっては、設備の取得の有無にかかわらず、対象地域において事業を行い、本人又は同居の親族によって事業を行なった日数が、延べ労働日数の3分の1を超え2分の1以下であること
軽減内容

事業税

【製造業、農林水産物等販売業、旅館業】

  • 当該設備に係るものとして計算された事業税額で、免除する措置がされた最初の年度以降3か年度の事業税

【畜産業、水産業】

  • 免除する措置がされた最初の年度以降5か年度の個人事業税全額

不動産取得税

  • 当該設備である家屋及びその敷地である土地の取得に対して課される不動産取得税
関係条例 県税の課税免除等の特例に関する条例
その他 土地の取得に係る不動産取得税の課税免除については、対象事業の用に供する家屋の建設の着手が、土地の取得の翌日から1年以内にあった場合に限り認められ、対象事業の用に供する家屋の水平投影部分のみが対象となる

2.指定離島振興地域に関する軽減措置(離島振興法)

制度概要 離島振興法に基づき、以下の対象地域内に一定の要件を満たした製造業の工場等を設置する場合に、県税の軽減措置が受けられるものです。
対象地域 離島振興法第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域内で県が策定する離島振興計画に記載された産業の振興を促進する区域
県税の特別措置対象市町村(PDF:59KB)参照)
対象税目 事業税(法人又は個人)、不動産取得税
適用期限 令和7年3月31日
軽減の種類 課税免除
対象業種 製造業、旅館業(下宿営業を除く)、情報サービス業等(有線放送業、インターネット附随サービス業、情報の整理又は分析の業務に係る事業)、農林水産物等販売業、畜産業(個人事業税)、水産業(個人事業税)、薪炭製造業(個人事業税)
要件
  • 対象地域において、適用期限内に対象事業の用に供するための設備(租税特別措置法第12条第4項の表の第3号又は第45条第3項の表の第3号の規定の適用をうけるもの)を取得し、取得の額がそれぞれ次に定める価額であること
    • 【製造業又は旅館業】
      500万円以上(ただし、資本金の額等が5千万円超1億円以下の法人にあっては1,000万円以上、資本金の額等が1億円超の法人にあっては2,000万円以上)
    • 【情報サービス業等又は農林水産物等販売業】
      500万円以上
  • 畜産業、水産業又は薪炭製造業を行う個人にあっては、設備の取得の有無にかかわらず、対象地域において事業を行い、本人又は同居の親族によって事業を行なった日数が、延べ労働日数の3分の1を超え2分の1以下であること
軽減内容

事業税

【製造業、旅館業、情報サービス業等、農林水産物等販売業】

  • 当該設備に係るものとして計算された事業税額で、免除する措置がされた最初の年度以降3か年度の事業税

【畜産業、水産業、薪炭製造業】

  • 免除する措置がされた最初の年度以降5か年度の個人事業税全額

不動産取得税

  • 当該設備である家屋及びその敷地である土地の取得に対して課される不動産取得税
関係条例 県税の課税免除等の特例に関する条例
その他
  • 土地の取得に係る不動産取得税の課税免除については、対象事業の用に供する家屋の建設の着手が、土地の取得の翌日から1年以内にあった場合に限り認められ、対象事業の用に供する家屋の水平投影部分のみが対象となる
  • 農林水産物等販売業とは、離島振興対策実施地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該地域以外の者に販売することを目的とする事業をいう

3.半島振興計画区域に関する軽減措置(半島振興法)

制度概要 半島振興法に基づき、以下の対象地域内に一定の要件を満たした製造業の工場等を設置する場合に、県税の軽減措置が受けられるものです。
対象地域 半島振興法第2条第1項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地域内で市町村が策定する産業の振興に関する計画(認定産業振興促進計画)の計画区域として指定する地区

県税の特別措置対象市町村(PDF:59KB)参照)

対象税目 事業税(法人又は個人)、不動産取得税
適用期限 令和7年3月31日
軽減の種類 不均一課税
対象業種

製造業、情報サービス業等(有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業)、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業を除く)

要件

対象地域において、適用期限内に対象事業の用に供するための設備(租税特別措置法第12条第4項の表の第2号又は第45条第3項の表の第2号の規定の適用をうけるもの)を取得し、取得の額がそれぞれ次に定める価額を超えること

【製造業又は旅館業】

  • 500万円以上(ただし、資本金等の額が1千万円超5千万円以下の法人にあっては1,000万円以上、資本金等の額が5千万円超の法人にあっては2,000万円以上)

【情報サービス業等又は農林水産物等販売業】

  • 500万円以上
軽減内容

事業税
免除する措置がされた最初の年度以降3か年度の事業税で、通常の税率に次の表に掲げる年度の区分に応じてそれぞれに定める税率とする

年度 税率
初年度 通常の税率に2分の1を乗じて得た率
2年度 通常の税率に4分の3を乗じて得た率
3年度 通常の税率に8分の7を乗じて得た率
  • 通常の税率とは、県税条例第32条又は第32条の4の規定により定める税率のことをいう

 

不動産取得税

  • 対象施設の用に供する家屋の取得に係る不動産取得税の税率を100分の0.4とする
  • 対象家屋の敷地のうち対象施設の用に供される部分の土地の取得に係る不動産取得税の税率を100分の0.3とする
関係条例 県税の課税免除等の特例に関する条例
その他
  • 土地の取得に係る不動産取得税の不均一課税については、対象事業の用に供する家屋の建設の着手が、土地の取得の翌日から1年以内にあった場合に限り認められ、対象事業の用に供する家屋の水平投影部分のみが対象となる
  • 農林水産物等販売業とは、離島振興対策実施地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該地域以外の者に販売することを目的とする事業をいう

4.地方活力向上地域に関する軽減措置(地域再生法)

制度概要

地域再生法に基づき、以下の対象地域内に本社機能を移転したり、本社機能を拡充したりする場合に、県税の軽減措置が受けられるものです。

対象地域

地域再生法第7条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域

県税の特別措置対象市町村(PDF:59KB)参照)

対象税目 事業税(法人又は個人)、不動産取得税
適用期限 令和6年3月31日
軽減の種類 課税免除(不動産取得税のみ)、不均一課税
対象業種 業種の指定なし
要件 対象地域において、認定を受けた日から3年以内に特別償却設備を取得し、取得の額が3,800万円(中小事業者等にあっては1,900万円)を超えること
軽減内容

事業税

地域再生法第17条第1項第1号の事業(移転型事業)を実施する者が対象

不均一課税する措置がされた最初の年度以降3か年度の事業税で、通常の税率に次の表に掲げる年度の区分に応じてそれぞれに定める税率とする

 

年度 税率
初年度 通常の税率に2分の1を乗じて得た率
2年度 通常の税率に4分の3を乗じて得た率
3年度 通常の税率に8分の7を乗じて得た率
  • 通常の税率とは、県税条例第32条又は第32条の4の規定により定める税率のことをいう

 

不動産取得税

(1)課税免除

地域再生法第17条第1項第1号の事業(移転型事業)を実施する者が対象

次に掲げる不動産取得税について免除する

  • 対象施設の用に供する家屋の取得に係る不動産取得税
  • 対象家屋の敷地のうち対象施設の用に供される部分の土地の取得に係る不動産取得税

(2)不均一課税

地域再生法第17条第1項第2号の事業(拡充型事業)を実施する者が対象

次に掲げる不動産取得税について不均一課税する

  • 対象施設の用に供する家屋の取得に係る不動産取得税の税率を100分の0.4とする
  • 対象家屋の敷地のうち対象施設の用に供される部分の土地の取得に係る不動産取得税の税率を100分の0.3とする
関係条例 県税の課税免除等の特例に関する条例
その他 土地の取得に係る不動産取得税の不均一課税については、対象事業の用に供する家屋の建設の着手が、土地の取得の翌日から1年以内にあった場合に限り認められ、対象事業の用に供する家屋の水平投影部分のみが対象となる

5.地域経済牽引事業の促進による促進区域に関する軽減措置(地域未来投資促進法)

制度概要

地域未来投資促進法に基づき、県内に一定の要件を満たした製造業の工場等を設置する場合に、県税の軽減措置が受けられるものです。

対象地域

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)第6条に規定する同意基本計画に定められた促進区域(県内全域

対象税目 不動産取得税
適用期限 令和7年3月31日
軽減の種類 課税免除
対象業種 業種の指定なし
要件

次に掲げる要件をいずれも満たすこと

  • 承認地域経済牽引事業計画(国の主務大臣が基準に適合することについて確認を行なったものに限る)に従って、促進区域内において、基本計画の同意日から5年以内に対象事業の用に供する対象施設を設置すること
  • 対象施設の用に供する家屋又は構築物及びその敷地である土地の取得額の合計が1億円を超えること(農林漁業及びその関連業種にあっては、5千万円を超えること)
軽減対象
  • 対象施設の用に供する家屋の取得に係る不動産取得税
  • 対象家屋の敷地のうち対象施設の用に供される部分の土地の取得に係る不動産取得税
関係条例 県税の課税免除等の特例に関する条例
その他 土地の取得に係る不動産取得税の課税免除については、土地の取得後1年以内に対象事業の用に供する家屋の建設の着手があった場合に限り認められ、対象事業の用に供する家屋の水平投影部分のみが対象となる

6.申請手続き等について

県税の課税免除等を受けようとする場合は、申請手続きが必要です。

(1)提出書類

【事業税】

書類名 課税免除又は不均一課税 備考
初回 2年目以降
課税免除申請書

個人事業税課税免除(不均一課税)申請書

 
個人事業税課税免除申請書

畜産業、水産業、薪炭製造業を行う個人のみ
法人事業税課税免除(不均一課税)申請書

 
個人又は法人事業税申告書

個人で所得税のみなし申告を行なっている場合は不要
課税標準の分割に関する明細書

他県に事務所のある個人又は法人のみ
事業所全体の平面図

   
新増設した施設の平面図

   
従業者名簿

 
法人税申告書又は所得税申告書の写し(事業の用に供した事業年度分又は年分)

 
減価償却資産の償却額の計算に関する明細書(法人税法施行規則別表16(1)(2))又は特別償却の付表

法人のみ
減価償却資産の明細書

 
特別償却をしない理由書

  特別償却を要する根拠法(過疎法、半島振興法)の軽減措置において、特別償却を行わない場合のみ
年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類(決算書等)

 

畜産業、水産業、薪炭製造業の個人の場合は不要
事業の内容を説明したもの(パンフレット等)

   
その他の必要書類(新増設した設備等の取得価額の合計額の表等)

  必要な場合のみ

【不動産取得税】

書類名 課税免除又は不均一課税 備考
課税免除申請書 不動産取得税免除(不均一課税)申請書

 
不動産取得税免除申請書

企業立地促進法又は地域経済牽引事業促進法による課税免除の場合
不動産取得税申告書

令和5年4月1日以降に取得した不動産について、取得から60日以内に不動産登記の申請をした場合は不要

事業所全体の平面図

 

新増設した施設の平面図

 

法人税申告書又は所得税申告書の写し(事業の用に供した事業年度分又は年分)

 

減価償却資産の償却額の計算に関する明細書(法人税法施行規則別表16(1)(2))又は特別償却の付表

法人のみ

減価償却資産の明細書

 

特別償却をしない理由書

特別償却を要する根拠法(過疎法、半島振興法)の軽減措置において、特別償却を行わない場合のみ

年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類(決算書等)

 

事業の内容を説明したもの(パンフレット等)

 

登記事項証明書

土地又は家屋
国の主務大臣の確認を受けた日が分かるもの

地域経済牽引事業促進法による課税免除のみ
その他の必要書類(新増設した設備等の取得価額の合計額の表等)

必要な場合のみ

(2)提出期限

  • 【事業税】
    • 課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする事業年度分に係る個人事業税又は法人事業税の申告期限
  • 【不動産取得税】
    • 当該不動産を取得した日から60日以内

(3)申請書様式

法令 事業税 不動産取得税

新過疎法

 

旧過疎法

 

離島振興法、半島振興法、地域再生法

 

 

地域未来投資促進法

-

8.その他

県税についてのご相談は、最寄りの県税・総務事務所へご相談下さい。

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県税・総務事務所

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都農町、木城町

日向県税・総務事務所 0982-52-4147 日向市、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町
延岡県税・総務事務所 0982-35-1811 延岡市、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町

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