トップ > くらし・健康・福祉 > 税金 > 県税・納税のお知らせ > 令和6年能登半島地震に係る県税の申告・納付等の期限の延長について

掲載開始日:2024年3月11日更新日:2024年3月11日

ここから本文です。

令和6年能登半島地震に係る県税の申告・納付等の期限の延長について

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様には、心からお見舞い申し上げます。宮崎県では、令和6年能登半島地震に関し、地域を指定して県税に関する申告・納付等の期限の延長を行いましたので、お知らせします。

指定地域

富山県、石川県

延長対象

令和6年1月1日以降に到来する宮崎県税条例又は地方税法に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限

延長期限

別途宮崎県告示で定める期日

適用対象者

  • 指定地域内に住所若しくは居所を有する個人
  • 指定地域内に主たる事務所若しくは事業所を有する法人等

その他の措置

お問い合わせ

総務部税務課企画管理担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7334

メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp