掲載開始日:2019年6月19日更新日:2022年3月11日
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県では、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を、国登録の登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)に委任することとしました。
建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
平成29年4月1日
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県土整備部建築住宅課建築指導担当
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