掲載開始日:2026年8月3日更新日:2026年8月3日
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一般競争入札(条件付)を次のとおり実施する。
令和8年8月3日
宮崎県児湯農林振興局長黒木正理
(1)この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年宮崎県条例第81号)第2条第1項第1号の規定による契約であり、県は上記1の(4)の契約期間において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア.本件契約の相手方が本件契約に違反した場合
イ.本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額又は削除された場合
ウ.本件契約の相手方が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)と密接な関係を有するものであると認められた場合
(2)県は、(1)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
この競争入札に参加する資格を有する者は、入札執行当日時点において、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)物品の買入れ等の契約に係る競争入札の参加資格、指名基準等に関する要綱(昭和46年1月26日告示第93号。以下「要綱」という。)第4条に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録されている者で、営業種目が「賃貸業務」で種目が「事務機器」であること。
(3)この公告の日から入札日までの間に、要綱に基づく入札参加の資格停止を受けていないこと。
(4)納入する物品および数量を確実に納入できる者であること。
(5)納入する物品の機能が仕様を満たし、当該物品を確実に設置、設定できると認められる者であること。
(6)本件の物品について、保守、点検、修理、部品の提供等のアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供できると認められる者であること。
(7)宮崎県内に本店又は支店(営業所を含む。)を有するものであること。
(8)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
入札説明会は実施しない。
ただし、本件入札に関する質問については令和8年8月26日午後5時まで受け付ける。
なお、入札に関する質問にあっては個別に対応するが、入札に参加しようとする者全員に周知する必要があると判断したものに関しては、メール又はホームページで通知する。
入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書を提出し、参加資格の確認を受けなければならない。提出期限までに入札参加資格確認申請書を提出しない者または入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。なお、入札者は、当該書類について説明を求められたときは、これに応じなければならない。
入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。
入札書の複写サービス料金は、複合機の1か月間のプリント枚数合計を使用枚数として、テスト・ミスコピー枚数を控除した枚数で1枚あたりの単価を記載し、金額欄には契約期間月数の60か月分を記載すること。
なお、内訳金額には、月額、総額(60か月分)を記載すること。(1か月間の複写枚数は、モノクロ[プリント・コピー]1,400枚、カラー[プリント・コピー]2,200枚とする。)
また、落札決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
宮崎県財務規則第125条に規定する入札は無効とする。
予定価格以内で最低価格の入札を行なった者を落札者とする。
〒884-0002児湯郡高鍋町大字北高鍋3870-1宮崎県高鍋総合庁舎3階
電話番号:0983-22-1362
メールアドレス:koyu-norin@pref.miyazaki.lg.jp
この一般競争入札(条件付)に関する詳細は、入札説明書による。
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宮崎県児湯農林振興局
総務課総務担当
〒884-0002児湯郡高鍋町大字北高鍋3870-1
電話:0983-22-1362
ファックス:0983-23-4446
メールアドレス:koyu-norin@pref.miyazaki.lg.jp