掲載開始日:2020年10月7日更新日:2020年10月7日

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県立高校の休校判断について

提言

(性別:不明、年齢:不明)

避難勧告や避難準備が出ている中、小中学校は臨時休校となったが、県立高校は休校ではなく、登校時間の変更の連絡も遅かったため、すでに学校に向かっている生徒がいた。高校に行くために避難勧告が出ている地域を通らなければならず、親の仕事などで全員が車で送迎できるとは限らない中、カッパを着て自転車で向かう子どもたちが心配であった。何らかの改善を検討してほしい。

回答

ご指摘があった荒天に関わる学校の臨時休業は、学校教育法施行規則に定められた「非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる」という条文によるもので、校長が判断することになります。
校長は、まず学校の近辺の状況を確認し、さらに生徒の通学区域全体の安全状況を把握したうえで、臨時休業するかどうかを判断いたします。通学区域が比較的狭い小中学校と比べ、県立高校は通学区域がかなり広いため、避難勧告などに該当する地域が、通学区域のどれくらいを占めるかどうかも判断基準になるものと考えます。
しかしながら、学校教育においては、児童生徒一人一人の安心・安全の確保が第一です。もし、生徒本人や保護者が、通学に危険を伴うと判断された場合は、学校にその旨を相談・連絡していただき、自宅待機を申し出ていただければと思います。非常変災など児童生徒または保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた場合は、欠席扱いにはなりません。まずは、学校にご相談・ご連絡していただきますようお願いいたします。

お問い合わせ

教育委員会高校教育課管理担当

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