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掲載開始日:2021年2月18日更新日:2021年2月18日

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新型コロナウイルス感染者の情報公開について(2)

提言

(性別:不明、年齢:不明)

高鍋町などは小さな町なので、感染者情報を公表する際に個人が特定されやすい。児湯郡という公表の仕方をしてほしい。

回答

感染者情報の公表については、感染症法第16条を根拠として、本県では、感染症のまん延を防止する観点から必要な情報(年代、性別、居住地(市町村)、職業(個人が特定されない表現)、症状や経過、容態など)のみを公表することとしております。

居住地については、市町村とも協議し、市町村名まで公表する取り扱いとしておりますが、公表に際しては、個人が特定されないよう配慮して行なっております。

【参考】感染症法第16条
第1項厚生労働大臣及び都道府県知事は、第12条から前条までの規定により収集した感染症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当該感染症の予防及び治療に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により積極的に公表しなければならない。
第2項前項の情報を公表するに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。

お問い合わせ

福祉保健部感染症対策課感染症対策担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7336

メールアドレス:kansensho-taisaku@pref.miyazaki.lg.jp