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掲載開始日:2020年12月18日更新日:2020年12月18日

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日米共同訓練に伴う宮崎市内宿泊施設への米軍宿泊について(1)

提言

(性別:不明、年齢:不明)

知事が米兵を新田原基地内の宿泊となるよう要請するとの発言をしたという報道があったが、このことは宿泊業法第5条に違反するのではないか。
法律を遵守すべき自治体が自ら違反してもいいのか。米兵がなぜ宿泊施設に宿泊できないのか、法的根拠を明示してほしい。

回答

県としては、旅館業法第5条の遵守を妨げるものではなく、新田原基地内に日米共同訓練で米軍人が宿泊するために建設された宿舎があるので、その施設を利用するよう調整してほしいと防衛省に要請しているものです。

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