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掲載開始日:2021年7月12日更新日:2021年7月12日

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県独自の緊急事態宣言時における時短要請について(5)

提言

(性別:男性、年齢:40代)

県全域に緊急事態宣言を出しているのに、宮崎市など一部地域のみに時短要請を出して補償しているのはなぜなのか。外出自粛により、客は来ないし、お金もない、どうやって営業していけばいいのか。

他の地域について県はどう考えているのか。

回答

営業時間短縮要請につきましては、感染が拡大している地域において夜間の飲食・会食の場における感染リスクの低減を図り、感染の早期沈静化と県内への感染拡大防止を目的として行うものであるため、感染の拡大が著しい宮崎市において要請を行うとともに、その後の感染状況を踏まえて都城市および三股町において要請を行なったものであります。

また、要請が効果を上げるためには、できるだけ多くの飲食店などに協力していただく必要があることから、要請への協力を奨励する趣旨で協力金を支給するものであります。

県としましては、新型コロナの影響が県内さまざまな地域・業種に及んでいることも十分認識しており、感染拡大防止の取り組みと併せまして、消費喚起策や事業者支援策など地域経済の活性化につなげる取り組みも行うこととしております。

なお、事業者支援策といたしましては、県独自の緊急事態宣言中の5月の売上げが前年または前々年の5月売上げと比較して50%以上減少している県内の中小企業・小規模事業者に対して定額10万円を給付する「県内事業者緊急支援金」を予定しており、現在準備中です。

給付の対象要件、申請受付期間やコールセンターなどの準備ができ次第、県ホームページなどでお知らせいたします。

お問い合わせ

福祉保健部福祉保健課保護担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7326

メールアドレス:fukushihoken@pref.miyazaki.lg.jp

福祉保健部衛生管理課環境水道担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7347

メールアドレス:eiseikanri@pref.miyazaki.lg.jp

商工観光労働部商工政策課商工団体担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7337

メールアドレス:shokoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp