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掲載開始日:2021年10月12日更新日:2021年10月12日

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理美容施設への感染防止対策の指導や要請について

提言

(性別:女性、年齢:40代)

美容室での客へのマスク着用を必須にしてほしい。いつクラスターが起こってもおかしくない。理美容室への指導や要請はどうなっているのか。
県独自の優良理美容室指標みたいなものはつくれないのか。県内での対策を強化してほしい。

回答

まず、従業員のマスク着用や手指消毒、器具の消毒等につきましては、理容師法・美容師法といった関係法令及び本県の条例などによって規定されておりますので、管轄の保健所が指導を行なっております。
一方、利用者のマスク着用につきましては、関係法令や条例などには規定されておらず、あくまでお店側に感染防止対策としてお願いしている状況です。
昨年5月に美容業界の団体が新型コロナウイルスの感染拡大予防ガイドラインを作成しており、このガイドラインには「施術に影響しない範囲で、顧客にもマスクの着用を促し、マスクを持参していない顧客へは、マスクを配布もしくは販売する」という記載があります。
県では、美容業生活衛生同業組合などの関係団体を通じて、事業者にガイドライン順守を呼びかけるとともに、関係団体と連携して、各店舗においてガイドラインに沿った感染予防対策を行なっているか確認・指導などを実施しているところです。今後も引き続き、さまざまな機会をとらえながらガイドライン順守の指導を行うとともに、理美容所における感染防止対策のレベル向上を図ってまいります。

お問い合わせ

福祉保健部衛生管理課環境水道担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

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メールアドレス:eiseikanri@pref.miyazaki.lg.jp