掲載開始日:2022年3月29日更新日:2022年3月29日

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認可外保育施設への支援について

提言(令和4年2月4日)

(性別:女性、年齢:30代)

認可外保育施設において、新型コロナウイルス感染対策による臨時休園などを行なった場合、認可保育所などと同様に、保護者に対して、保育料の返還を行えるようにしてほしい。

回答

臨時休園や登園自粛の期間中に係る認可外保育施設の利用料につきましては、子育てのための施設等利用給付の対象となる子ども(幼児教育・保育の無償化の対象となる子ども)の場合、国の通知により、臨時休園などの期間中に係る利用料を減算することなく、施設等利用費の支給を行うことは差し支えないこととされています。
ただし、臨時休園などに伴う利用料の減額や返金が認定保護者に対して行われた場合は、減額・返金後の利用料が施設等利用費の支給対象となります。
なお、子育てのための施設等利用給付の実施主体は、市町村となり、具体的な取り扱いや対象範囲は、市町村により異なりますので、詳細につきましては、市町村担当課にお問い合わせください。

お問い合わせ

福祉保健部こども政策局 こども政策課幼児教育保育担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-3416

メールアドレス:kodomo-seisaku@pref.miyazaki.lg.jp