第87回宮崎県公文書開示審査会(議事録)
1.日時
平成18年2月24日(金曜)午前10時~午前11時30分
2.場所
県庁本館3階特別室
3.出席者
郷会長、井手委員、飯田委員、新居崎委員、村田委員
4.議題
- (1)情報公開条例の一部改正(案)について
- (2)その他
5.主な議事内容
(1)情報公開条例の一部改正(案)について
- 事務局より、地方三公社及び病院事業管理者の実施機関への追加、指定管理者の情報公開について、口頭による開示決定通知の実施について、情報公開の総合的な推進、公文書の写しに係る費用の負担についての内容について説明。
<委員からの主な質疑と回答>
- 改正の方向は、地方三公社は実施機関となり指定管理者も自ら情報公開を行なっていくということなのか。
→公の施設を管理するという公共性に鑑み、指定管理者にも条例に準じたモデル規程を示し、自ら情報公開に努めてもらう趣旨。県と指定管理者で結ぶ協定でも「情報公開に関する規程」を設けることになっている。
- 出資法人を法人等情報で判断するということであるが、情報公開の後退はないのか。
→県と出資法人は別法人であり、条例第24条の2で自主的な情報公開に努める規定を設けている。今回の改正は、県に出資法人等に係る情報が記載された公文書を請求された場合に法人等情報で開示不開示を判断するというものである。各出資法人も条例に準じた情報公開に関する要綱を制定運用しており、判例や他県の答申等で公益法人や社会福祉法人などに係る情報は積極的に公開しており、今回の改正で情報公開の範囲が後退するということはない。
(2)その他
- 県政情報の公表及び提供の推進に関する要綱を制定する趣旨等を説明。
<委員からの主な質疑と回答>
- 県庁HP等でも県の情報は公開されているものもあるが、それとの関連はどうなるのか。
→各課の判断で公表されていたものが、要綱制定により公表する基準がルール化されるということになる。
- 試験問題などHPに掲載されないものもあるが公表は県庁HPと県民情報センターだけか。
→公表方法は各課の判断で新聞掲載等もあると思うが、最低限県庁HP又は県民情報センターで情報を提供するという趣旨である。条例の不開示情報に該当するものは公表できないが、例えば県職採用試験の問題は、1次試験は公表しないとの条件で外部委託しているため閲覧してないが、2次試験はすでに県民情報センターで閲覧できる。閲覧できるようにしていれば、開示請求手続が不要になるため、写しの交付など県民利便性の向上にもつながっていくのではないかと考える。