トップ > くらし・健康・福祉 > 税金 > 県税・納税のお知らせ > 飲食料品に係る2年間の消費税率引下げ(案)について
掲載開始日:2026年10月20日更新日:2026年10月20日
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令和8年9月15日、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」が閣議決定され、令和9年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率を1%とすること(以下「飲食料品の消費税率引下げ」という。)が盛り込まれました。
詳しくは、次の国税庁のサイトでご確認ください。
総務部税務課
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電話:0985-26-7020
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