掲載開始日:2020年1月15日更新日:2020年1月15日

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修学支援の対象機関となる大学等について

提言

(性別:男性、年齢:50代)

娘が4月から地元の専門学校に進学する予定である。しかし、県ホームページにある「修学支援の対象機関となる大学等」では、娘が進学する専門学校は対象となっていない。既に合格して、入学金も払っているが、対象機関でない場合は、学費の免除や給付奨学金は受けられないのか。
推薦入学であるため、原則入学辞退はできない。対象機関である別の学校に進学することは可能か。
対象にならない専門学校に行くより、給付奨学金などを利用して福岡など県外で一人暮らしをした方が得だと感じる。全ての専門学校を対象機関としてほしい

回答

高等教育の修学支援新制度については、本制度の対象機関として確認を受けた学校を対象として給付型奨学金の支給および授業料の減免の2つの制度が実施される予定です。県内の専門学校については、国のホームページにて公表されている独立行政法人国立病院機構都城医療センター附属看護学校および、県のホームページに掲載している学校が対象となります。従って、お尋ねいただいている状況の中では、本制度の対象となることは難しいかと存じます。
また、別の学校への進学につきましては、お答えしかねますので、在学する高等学校および進学する予定の専門学校にご相談くださるようお願いします。

なお、本県では、例えば看護学校の修学に際し一定の条件の下に対象となる宮崎県看護師等修学資金など、各種の支援制度が設けられております。進学する専門学校の学科などにより、受けられる制度が異なりますので、在学中の高等学校、進学される学校にお問い合わせください。

お問い合わせ

総合政策部みやざき文化振興課文教担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-0111

メールアドレス:miyazaki-bunkashinko@pref.miyazaki.lg.jp