トップ > 県政情報 > 広報・広聴 > 県民の声 > 県に寄せられた主な提言と回答(令和7年度) > 精神通院医療の自立支援受給者証について
掲載開始日:2026年1月13日更新日:2026年1月13日
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(性別:女性、年齢:60代)
精神通院医療を受けている医院が個人経営の小さな医院で、世界情勢や災害により不測の事態が起こった際、緊急で薬を出してもらうことができない。精神科は完治が難しく、途切れることのない服薬治療が必要であるため、自立支援受給者証に記載されている薬局について、緊急時のために、複数又はどこでも薬を受け取れるよう、制度を検討してほしい。
⾃⽴⽀援医療(精神通院)の⽀給認定につきましては、国の定める法令・要綱等に基づき、県で実施しております。
その中で、良好な治療関係の継続や医療費の管理上の必要性から、同⼀の受診者に対する指定⾃⽴⽀援医療機関の指定は原則1箇所としています。
ただし、発災時に緊急の場合は、⾃⽴⽀援医療受給者証に記載する指定⾃⽴⽀援医療機関以外の医療機関でも受診できる場合がございますので、その際はお住まいの市町村の担当窓⼝に御相談ください。
福祉保健部障がい福祉課精神保健担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-32-4471
ファクス:0985-26-7340