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掲載開始日:2026年1月22日更新日:2026年1月22日
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(性別:不明、年齢:不明)
外国人労働者の公営住宅での受入れについて、本来の問題は外国人を雇う企業が十分な給与や住環境を用意していないことであり、県民の税金で肩代わりするのは筋違いである。もし財源が余っているのなら、日本人の子育て世帯への支援を拡充するべきである。また、公営住宅は日本人でも資格審査や抽選を経なければ入居できず、その公平性を損なう形で外国人労働者を優先するのは県民の信頼を損ない、制度の趣旨に反する。
公営住宅を企業責任の代替として提供する方針を直ちに見直してほしい。
外国人材の受入れにあたっては、受入企業における住居確保を含めた受入環境整備が重要であり、各地域や企業側のニーズを踏まえながら、行政として必要な取組を進めてまいります。
なお、公営住宅については、人口減少等により、年々空き家が増加しておりますが、こうした空き家を有効活用し、地域の課題を解決する手段として、地域対応活用制度を活用した目的外の使用が認められています。
この制度は、公営住宅法による本来の入居希望者の入居を妨げない範囲で、常態化している空き家を有効に活用できるものです。
外国人材の受入れに関する相談が増加している中、本制度の適用にあたっては、受入企業が自社寮を整備できない事情があるのか、民間賃貸住宅への入居が困難であるのか等の制度要件を国と県が確認した上で、目的外使用を認めています。
今後も、本来の入居希望者のための住戸を十分に確保した上で、適切な制度運用に努めてまいります。
総合政策部産業政策課産業企画・外国人材担当
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県土整備部建築住宅課公営住宅担当
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