トップ > 県政情報 > 広報・広聴 > 県民の声 > 県に寄せられた主な提言と回答(令和7年度) > おもいやり駐車場の利用証申請について
掲載開始日:2026年1月22日更新日:2026年1月22日
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(性別:男性、年齢:30代)
子どもが足の手術を受けて車椅子生活となり、一般の駐車場では移動が思いのほか大変だったので、おもいやり駐車場利用証の申請を考えたが、正式な診断書がないと利用証の発行はできないと言われた。診断書ではないが症状を確認できる書類を持参し、本人を連れて行ったのに却下されたことに疑問を感じる。もう少し柔軟な対応をしてほしい。
おもいやり駐車場制度は、商業施設等における障がい者等用の駐車場について、障がい者や高齢者、妊産婦等で歩行が困難と認められる方に利用証を交付し、駐車場確保を図る制度です。
駐車場の区画数には限りがあることから、現在県では、利用証の交付には一定の基準を設けており、けがや手術等で必要とされている方につきましては、病名や全治するまでの期間等の他に、「医師が歩行困難であると判断している証明」が客観的に確認できる診断書等を確認書類としています。
なお、診断書等の発行医療機関はかかりつけ医に限定しておりません。
誠に恐れ入りますが、当該確認書類の提出について、御理解いただきますようお願いいたします。
おもいやり駐車場制度については、県民の皆様から、様々な御意見・御要望を頂いております。
県としましては、今回頂いた御意見も踏まえ、駐車場の確保が必要な方に安心して利用していただけるよう、制度の適正な運用や、普及・啓発等に引き続きしっかりと取り組んでまいります。
福祉保健部障がい福祉課社会参加推進・管理担当
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