掲載開始日:2026年3月9日更新日:2026年3月9日

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県職員のサービス残業の実態について

提言(令和8年1月19日)

(性別:男性、年齢:40代)

転職サイト等において、宮崎県庁ではサービス残業が常態化しており、これを事実上容認する組織風土があるとの口コミが複数見受けられる。サービス残業の実態や出退勤時間の管理方法、残業代の支給や長時間残業の常態化の状況について説明してほしい。また、実効性のある対策を速やかに講じてほしい。

回答

以下のとおり回答させていただきます。

1.サービス残業の実態について

時間外勤務は、職員の健康保持や仕事と家庭生活の両立を図る観点から、また、実績に応じて支給する時間外勤務手当に係る経費は県民の負担によって賄われることから、必要最小限のものでなければならないと考えております。

その上で、時間外勤務は、管理監督者等が、その必要性及び緊急性を十分考慮し、最低限の人員、時間の範囲内で事前に命じたものでなければならないものであり、時間外勤務が行われた場合には、業務の進捗状況や時間外勤務の終了時間を確実に確認するように周知しております。

また、災害発生といった緊急的な事情等により事前命令の暇がない場合であっても電話等により責任ある者への連絡を取るようにし、基本的に時間外勤務を職員のみの管理に置かせないように徹底しております。

2.出退勤時間の管理方法について

宮崎県庁ではタイムカード等による出退勤の管理は行なっておりませんが、職員の勤務時間を適正に把握し、所属の実態に応じた業務マネジメントを徹底するため、また、時間外勤務命令を受けずに業務に従事する、いわゆる「サービス残業」を行わせないため、パソコン利用の終了時間と勤務の終了時間を比較し、かい離時間を算出し、必要であれば面談等により状況を確認することとしております。

3.残業代の支給単位について

時間外勤務に係る申請は1分単位で申請することができます。

その上で、その月の時間外勤務の合計時間数に対して1時間未満の端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて時間外勤務手当(いわゆる残業代)の算定を行なっています。

「1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること」については、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものとして認められることから、労働基準法第24条及び同法第37条違反として取り扱わないとの厚生労働省の取扱いを踏まえたものであります。

4.長時間残業の常態化について

所属によっては業務量や業務の実施時期等を自ら決定することが困難な業務や災害等への対応業務により、時間外勤務が多い所属もありますが、2.に記載したとおり勤務実態については確認しており、今後とも、職員の健康の確保や働きやすい職場環境づくりを進めるため、時間外勤務の縮減や年休の取得推進等に取り組んでまいりたいと考えております。

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