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掲載開始日:2023年6月12日更新日:2023年6月12日

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商業施設におけるおもいやり駐車場の問題について

提言(令和5年5月8日)

(性別:男性、年齢:40代)

ゴールデンウィークに大型商業施設に行ったが、おもいやり駐車場に健常者が駐車していて障がい者が困っている。自分は聴覚障がい者でおもいやり駐車場の利用証の交付対象外であるが、聴覚障がい者も対象とするよう今後検討を進めてほしい。また、各商業施設におもいやり駐車場を適切に使えるよう厳しく指導してほしい。

回答

大型連休中におもいやり駐車場を利用できずご不便されたことを心苦しく思っております。

おもいやり駐車場は、制度の趣旨に賛同いただいた県内各地の公共施設や商業施設、医療機関などのご協力のもと設置しており、駐車区画にはおもいやり駐車場であることを示す案内が表示されています。

県としては、利用証を所有していない方がおもいやり駐車場の区画に駐車し、利用証を交付された方のおもいやり駐車場利用に支障を来すことがないよう、県内各地のさまざまな施設や事業者のご協力をいただき連携しながら、制度の適切な運用および県民への浸透を図ってまいります。

また、おもいやり駐車場の区画数が限られており対象を絞らざるを得ないことから、聴覚障がいについては、利用証の交付対象外としておりますが、県内施設などへの周知によりおもいやり駐車場の駐車区画の増加を図るとともに、頂いたご意見や他自治体の事例などを参考に、利用証の交付対象について今後も検討を進めてまいります。

おもいやり駐車場制度は利用者一人一人の思いやりの心を制度の基本として運用しております。制度趣旨を幅広く県民へご理解いただくため、より一層の周知・啓発に努めてまいります。

お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課社会参加推進・管理担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7340

メールアドレス:shogaifukushi@pref.miyazaki.lg.jp