掲載開始日:2024年3月4日更新日:2024年3月4日

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住宅地付近での猟銃使用への指導について

提言(令和6年1月9日)

(性別:男性、年齢:60代)

獣害対策として自分の住居付近で銃猟が行なわれている。獣害対策は必要なことであると自治会長から説明は受けているが、草や竹の伐採で所有している山林に入ることもあるため危険を感じる。住居から200m以内での発砲禁止や銃猟の事前通知を義務化し、徹底するよう指導してほしい。

回答

猟銃を使用した鳥獣の捕獲については、農林作物などの被害防止のため、地元住民からの要請により、地域の有害鳥獣捕獲従事者が、市町村の許可を受けて実施する場合があります。今回の件につきましては、鳥獣捕獲許可申請を受けた市町村による実施箇所の状況確認と有害鳥獣捕獲従事者による地元との連絡調整が不十分であったことが考えられます。市町村が有害鳥獣の捕獲を許可する場合には、状況に応じて一定の条件を付し、実施範囲を必要かつ適切な区域に制限することとなっております。また、事故が生じないよう、許可を受けた者に対しては、捕獲区域の周辺住民など関係者への事前周知を徹底させるなど、適切な対応を行なうこととなっております。

県としましては、許可権者であるえびの市に対し、今回の内容をお伝えし、関係法令に基づき、人間の身体または生命に対する危険がおよぶ区域での銃猟を禁止するとともに、有害鳥獣捕獲従事者による地元との連絡調整を徹底させた上で実施することを要請いたします。なお、県では、野生鳥獣の適切な保護管理や農林作物などへの被害の軽減を図りながら、人と野生鳥獣が共生できるよう努めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。

お問い合わせ

環境森林部自然環境課野生生物担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

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