掲載開始日:2023年8月22日更新日:2023年8月22日

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精神保健福祉法第22条通報について

提言(令和5年7月12日)

(性別:男性、年齢:60代)

精神保健福祉法(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)には通報要件が記載してあるが、保健所は様式を満たした文書でないと「22条通報ではない」と通報を却下する傾向がある。県のホームページに関係様式がないため、改善を求める。

回答

精神保健福祉法第22条における診察および保護の申請に係る申請書につきましては、これまで、インターネットで閲覧できる宮崎県法規集において掲載していたものの、県のホームページにおいて様式を容易に確認できる形では掲載しておらず、必要に応じて、各保健所から様式をお渡しするなどの対応を行なっておりました。

今回のご指摘を受け、県のホームページにて申請書をダウンロードできるよう対応いたしました。つきましては、今後、精神保健福祉法第22条における申請をされる場合には、ご活用いただくとともに、申請前に提出先の保健所に電話などにてご相談ください。

お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課精神保健担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7340

メールアドレス:shogaifukushi@pref.miyazaki.lg.jp