掲載開始日:2023年9月20日更新日:2023年9月20日

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個人事業税の納税通知書について

提言(令和5年8月10日)

(性別:男性、年齢:50代)

個人事業税の納税通知書は8月・11月の年2回送付されているが、8月送付時にまとめて送付すれば1回分の手間、送料で済むため、経費削減になるはずである。改善できない理由などがあれば示してほしい。

回答

個人事業税につきましては、1期分(8月:納税通知書)と2期分(11月:納付通知書)をまとめることにより1回の発送で済むため、送料の削減が図られることは認識しており、これまでの検討の結果、1期分と2期分の納税通知書などをまとめて送付することについては、以下の2つの場合が考えられます。

  1. 1期分と2期分の併せて2通の納税通知書などを、8月に1回にまとめて送付。
  2. 1期分と2期分を1通の納税通知書に印字し、8月に送付。

1につきましては、8月に行なう印刷作業や封入作業が増大するほか、新たに誤封入がないかの確認作業が生じることになります。

2につきましては、現在のシステムでは1通の納税通知書に1期分と2期分をまとめて印字できる仕様とはなっていないため、システムの改修が必要になり、そのための費用と時間を要します。

以上のことにより、直ちに現在の送付方法を改善するには至っておりませんが、1回で送付することにより経費削減が図られるほか、納税者の利便性向上につながる面もあることから、引き続きその実施に向けて慎重に検討してまいります。

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