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掲載開始日:2023年7月21日更新日:2023年7月21日

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入浴施設におけるプライバシーに配慮した運営のための規制検討について

提言(令和5年6月26日)

(性別:不明、年齢:不明)

営業時間中の脱衣所・浴室は原則同性従業員しか入室できないルールや監視カメラの設置を不可とするルールを作れないか。また、法を制定している国に対して上記のルールを盛り込むよう提案し、県内の入浴施設に対しても文書などによりプライバシーに配慮した運営を行なうよう注意喚起してほしい。

回答

公衆浴場や旅館業の営業者については、公衆浴場法などを順守しつつ、新たな衛生上の課題に対応するなど、常に衛生水準の向上を図りながら、より高い利用者の利便性への対応など経営上の課題への取り組みが求められています。このため、本県では公衆浴場法施行条例、旅館業法施行条例を定め、入浴施設における衛生管理を徹底しているところです。

これまで本県においては、公衆浴場において、公衆浴場法施行条例に入浴者の風紀に必要な措置として男女別に脱衣室、浴室を区分し相互に見通すことができないようにすることおよび混浴のことについて規定しています

今回の提言にあった「作業に従事する従業員の性別」および「防犯カメラ」については、事業者の規模によっては清掃などのために常時男女それぞれの従業員を確保することが困難な場合や、防犯上の観点からカメラを設置する必要性があることが想定されます。ご提言のとおり、不快に思う利用者やプライバシー侵害の懸念はございますが、これらは、必ずしも衛生上の支障になるものではないことから、その対応については各事業者の判断になると考えています。

不快な思いをされている利用者がいることおよびその配慮については、保健所職員による立ち入りなどの機会を活用し、事業者に対して周知・啓発を図ってまいります。

お問い合わせ

福祉保健部衛生管理課環境水道担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

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