トップ > 県政情報 > 広報・広聴 > 県民の声 > 県に寄せられた主な提言と回答(令和5年度) > 国民健康保険料および移住支援制度の見直しについて

掲載開始日:2023年8月22日更新日:2023年8月22日

ここから本文です。

国民健康保険料および移住支援制度の見直しについて

提言(令和5年7月25日)

(性別:女性、年齢:30代)

東京から宮崎に移住してきたが、国民健康保険料が東京の2倍で驚いた。地元に貢献するつもりで戻ってきたが、フリーランスという立場で、あまりに負担が大きいため、減免制度の拡充などを図ってほしい。また、移住支援金などもフリーランスは対象外になっており、地元で働くために努力してきた者に対する恩恵が本当に少ないと感じる。ぜひ、移住支援制度の見直しも検討してほしい。

回答

国民健康保険税は、各市町村が条例において保険税率を定め、徴収を行なっているところです。お住まいの市町村につきましては、前年分の所得に応じた「所得割」、世帯の国民健康保険加入者数に応じた「均等割」、世帯に対する「平等割」、本年度分の固定資産税(土地・家屋分)に応じた「資産割」を合計して国民健康保険税額が決定され、一定以下の所得の方については均等割額や平等割額が軽減(減額)される措置や、災害や失業などの特別な事情がある場合、申請による減免の措置などがございます。詳しい内容やご相談については、お住まいの市町村にお問い合わせいただきますようお願いします。

また、移住支援金制度につきましては、一定の要件を満たす移住者に対して、市町村を通じて支援金を支給するもので、フリーランスであっても、要件を満たす場合には移住支援金の対象となる可能性があります。もし、現時点で支援金事業を実施する移住担当窓口へ相談されていないようであれば、こちらにつきましても一度市町村にお問い合わせください。

お問い合わせ

福祉保健部国民健康保険課運営担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-44-2609

メールアドレス:kokuho@pref.miyazaki.lg.jp

総合政策部中山間・地域政策課移住・定住推進担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7353

メールアドレス:chusankan-chiiki@pref.miyazaki.lg.jp