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掲載開始日:2022年1月14日更新日:2022年1月14日

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第27回宮崎県個人情報保護審議会議事録

1.日時

平成29年8月31日(木曜)

午後1時15分から午後3時まで

2.場所

県庁附属棟204号室

3.出席者

  • 山崎会長、濱田委員、福島委員、山口委員、黒田委員、廣田委員
  • 事務局:丸田総務課長、佐藤副参事兼課長補佐(総括)、鹿嶋主幹、黒木主任主事、井上主事

4.議題

  • (1)宮崎県個人情報保護条例の一部改正(案)について
  • (2)諮問第54号
    教育委員会が行なった不開示決定に対する審査請求について

5.議事経過と結果

(1)宮崎県個人情報保護条例の一部改正(案)について

事務局(総務課)から、「個人情報の保護に関する法律」及び「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の改正に伴う宮崎県個人情報保護条例の一部改正(案)について前回の審議会で出た意見を基に、改めて条例改正(案)の内容について説明を行なった。

(主な質疑・意見)

  • 委員:
    条例改正案の第2条の第4項について、要配慮個人情報の項目を全て書き出す方がよいのではないか。
  • 事務局:
    個人情報保護法も同じように別途、政令で定める形をとっており、また、政令で定めた事項等が追加になる場合もあるので、条例においても別途、規則で定めるという形をとっている。要配慮個人情報の内容に関しては国と同一である。
  • 委員:
    要配慮個人情報の一部に収集制限をかける場合は、収集を禁止する条項をあげるのか、それとも、禁止しない条項をあげるのか。
  • 事務局:
    条文の規定の仕方については、他の法制との調整も必要であるため、法制所管課と相談しながら決めていきたいと考えている。

その他条例改正案について審議した。改正案2-1又は2-2で法制所管課と協議を行うとともに、具体的な文言や表現等は事務局で検討の上、条例改正の手続きを進めていくことで了承された。

(2)諮問第54号

審査請求に関する審議であるため、宮崎県個人情報保護条例第48条の6の規定に基づき、非公開で開催された。

諮問第54号について利害関係にある委員が退出後、前回審議会で出た意見に関して、事務局より実施機関に対して行なった調査等について説明を行なった。

(主な意見)

  • 委員:
    法的に記録を残していないことは問題ないのか。
  • 事務局:
    法的に問題はない。
  • 委員:
    今回出た意見を答申案に付記事項として添付するべき。

その他内容の審議を行い、方向性が決定したため、次回の審議会で答申案について審議することとした。

お問い合わせ

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