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掲載開始日:2024年2月29日更新日:2024年2月29日

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第56回宮崎県個人情報保護審議会議事録

1.日時

令和5年6月30日(金曜)午後2時から午後4時まで

2.場所

県企業局2階会議室

3.出席者

山田会長、荒木委員、小幡委員、串間委員、森部委員

4.議題

  • (1)審議事項【公開】
    • 特定個人情報保護評価
    • 「県税の賦課徴収事務に係る全項目評価書(案)について」(税務課)
  • (2)審議事項【非公開】
    • ア.保有個人情報部分訂正決定及び不訂正決定に対する審査請求に関する諮問
      • 諮問第80号~第86号(こども家庭課)
    • イ.保有個人情報部分開示決定に対する審査請求に関する諮問
      • 諮問第87号(こども家庭課)

5.議事経過と結果

(1)審議事項【公開】

特定個人情報保護評価「県税の賦課徴収事務に係る全項目評価書(案)について」

事務局より制度概要の説明を行なった後、実施機関より内容説明を行なった。

(主な質疑・意見)
<委員>
67ページの「その他のリスク対策」の「具体的な方法」に記載されている研修等の対象者は何人か。
<実施機関>
出先機関を含め、県職員全体で約200名である。
<委員>
研修サイクルはどれくらいで考えているのか。また、人事異動等に伴う担当者変更もあり、ヒューマンエラーはどこでも起き得ると思うが、それについてはどのようにカバーするのか。
<実施機関>
毎年度当初に新任者やブランクのある職員を対象としたセキュリティ研修等を実施し、そこで意識づけをしている。また、県税業務においてマイナンバーを取り扱う際の注意点を定めた通知文を各出先機関の長を通じて職員に通知している。
<委員>
66ページに、新たに「データ漏えい防止のために、携帯電話、パソコン類等の不要な機器の持ち込みがないかを確認する」とあるが、持ち込んではならないというだけなのか。
<実施機関>
データセンターの入口に管理者がおり、そこでチェックを受ける形となっている。また、入室時には2段階の扉があり、1回目は静脈認証、2回目は不要な機器が持ち込まれていないかをチェックするという対策をとっている。
<委員>
65ページの「ユーザ認証の管理」の「具体的な管理方法」について、具体的に教えてほしい。
<実施機関>
税務システムを管理している30ほどのサーバーの一つにアクティブディレクトリサーバーというログイン等を管理するサーバーがあり、そちらでログインする職員のユーザーエリアやパスワード、利用端末、パソコンの固有名称、コンピューター名を管理している。それらがそろっていないと、税務システムが使えない、特定個人情報ファイルにアクセスできない仕組みとなっている。
<委員>
コンピューター名はMACアドレスなのか。
<実施機関>
デバイス名と言っている。
<委員>
MACアドレスだと機器の番号なのでコンピューター名は変えられないが、そうでなければコンピューター名は任意で変えられるので、何とでもなるところがある。大丈夫なのか心配である。
また、管理について、誰がどのようにPC名を管理しているか確認した方がよい。
<実施機関>
デバイス管理は、税務課が管理者となっている。
<委員>
端末固定の場合は、MACアドレスでやる場合がほとんどだと思うが、MACアドレスでやらない理由はあるのか。PC名でやると、クローンを作ることもできるし、外部から入ることもできなくはないので怖い。理由があれば教えてほしい。
<実施機関>
税務システムは、マイナンバーネットワークという特殊なネットワークであり、LG-WANとは物理的に切り離されたネットワーク内で運用しており、インターネットにもつながっていない端末で使用しているため、外部からのアクセスの危険は非常に小さいと考えている。MACを使わない理由については確認しておく。
<委員>
61ページの「特定個人情報の入手・使用」について、本県がデジタル庁からデータを入手する場合、デジタル庁のデータ自体が誤っていた場合には、そのまま引き継いでしまうことになるのか。
<実施機関>
デジタル庁から入手するデータは、県税の還付事務で使用することになるが、対象者の氏名が一致しなければ、そこで本人に確認することになるため、そのまま使うことはないと想定している。
<委員>
報道では同姓同名の別人事案があったと聞いている。本件については県民も我がこととして見ると思うので、パブリックコメントにあたっては、個人を特定する際の対応や対策を検討していれば、それを示すとよいのではないかと思う。

今後の進め方として、本日の意見を踏まえて8~9月にパブリックコメントを実施し、パブリックコメント終了後、10月中旬頃に本審議会で第三者点検を実施し、意見書の検討を行うことで了承された。

(2)審議事項【非公開】

審査請求に関する審議であるため、宮崎県個人情報の保護に関する法律施行条例第19条の規定により、非公開で開催された。

諮問第80号~第86号

事務局より概要説明を行なった。
審査請求人の主張する訂正箇所の内容確認については、次回審議会までに委員が各自行うこととし、次回、実施機関の職員を出席させた上で、不訂正としたことに疑義のある部分について、その理由等を確認することで了承された。

諮問第87号

事務局より概要説明を行なった。
該当の保有個人情報の内容を確認する必要性が認められたため、次回、実施機関を出席させた上でインカメラ審理を行うことで了承された。

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