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掲載開始日:2023年4月1日更新日:2023年4月1日
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令和5年1月25日(水曜)
午後3時から午後4時20分まで
県庁5号館2階521号室
山田会長、荒木委員、小幡委員、串間委員、箕輪委員
(1)審議事項
個人情報の取扱原則の例外事項について
「オンライン結合による提供の制限」の例外事項に関する諮問
宮崎県施設園芸データ共有基盤システム(農産園芸課)
(2)報告事項
個人情報保護条例の改正について
実施機関より、追加資料に関する説明を行なった。
(主な質疑・意見)
<委員>
19ページに「会員が当社のサービスの利用に関して」と記載があるが、「当社のサービス」というのはどういう意味か。
<実施機関>
誤記であり、当社ではなくて県である。
<委員>
電子データは5年で消去するのか。
<実施機関>
生産者に属する情報に関しては、事業が続く限り担当課の共有ドライブに保存する。環境測定装置から得られたデータについては5年。
<委員>
バックアップデータは取るのか。ウィルスが入ったときの対処の仕方はあったが、データがなくなったときの対応が気になる。
<実施機関>
仕様書上では、バックアップを取るとしている。
<委員>
事業が終わったと同時に全部消去してしまうということは、育成等に展開していくというのは考えていないということか。
<実施機関>
今日示した運用規程については、JAグループと連携してやっていくため、どう使っていくのかというのも合わせて協議していく。今後さらに5年、10年どう使っていくかも、この5年で検討しながら、その後の使い道を考えていくというような流れとなる。
<委員>
その時代の気候の変動によって、どのように収穫が上がった等のデータは大事かと思うので、それを全部消去してしまって他の育成指導に使われないというのは惜しい気がする。
<実施機関>
計画的な販売や流通までしっかりと繋げるような仕組みにできればと考えているため、JAグループと連携して運用を考えていく。
<委員>
うまく利用していく方法をぜひ考えてほしい。
<委員>
技術力の高い人、高くない人の位置づけが分かる形になるが、技術力の低い人には個別に指導やアドバイスをするのか。
<実施機関>
個別にこれまで通り指導していく。データというエビデンスを元に説明ができ、改善の提案もできるため、指導についても効率化を図っていく。
<委員>
生産者カルテは1回だけ出せば良いのか。毎年更新するのか。
<実施機関>
1回だけ集めればいい情報もあるが、例えば、定植日のような情報に関しては、毎年更新する必要がある。
<委員>
年間売上げの収集の目的と使用場面を教えてほしい。
<実施機関>
技術力の高い生産者と比較する項目として今回入れている。システム上で表示する最高の方を探すための一つの判断材料。
<委員>
年間売上げがなくても収穫量による判断もできるのではないかと思うが、年間売り上げが必要とされる理由は何か。
<実施機関>
生産振興していく中でも経営を向上させていくのが基本である。農家経営を向上させるために、まずは収量を上げていく。収量を上げていくためにどうしたらいいかというところで、環境をデータ化・見える化して指導の効率化をしながら改善させていく。環境が見えて、改善を図ると生育栽培管理が変わっていく。管理が変わることによって、収量が上がり、上がっただけの単価になるため、農家経営が良くなる。農家経営でいうと、そこにかかるコストもある。経営の向上を図るために、売上げという視点基準は重要なファクターだと考えており、生産者の指導をするときに、そこも一つの大きい要所にはなる。
<委員>
同じ農家の中で複数の作物を育てている場合、一つにまとめて収集するのか。
<実施機関>
分けた形で収集したいと考えているが、実際、JAで得られる年間売上げの情報は一つにまとまっているため、分けれるのであれば分ける。実情どうするのかというと、一つでないと厳しいかと思っている。
<委員>
技術力の高い生産者は、システムの中で自分の技術が他に知られてもいいと承知の上で参加するのか。
<実施機関>
ある程度収量の高い、技術の高い方に関しては、他の方に知られる部分があるかもしれないということを同意書の前の申込で御理解を得ており、改めてこの同意書の中でも丁寧に説明しないといけないと考えている。
<委員>
事業に参加される農家が途中で抜けたいとなったときに、脱退の自由と、その際のこれまで提供した個人情報の取り扱いがどうなるかという点についてはどのような流れになっているか。
<実施機関>
同意に基づいて参加していただくものであるため、脱退は自由である。脱退した後は、基本的にはデータも消去をすると考えている。
<委員>
保管と廃棄については、協力される農家との同意書、又は規約の中に今後明記されるのか。明記されなければ、口頭で説明を受けていたとしても、後日確認するすべがない。
<実施機関>
契約書の中に、今後記載していく予定で考えている。データによっては、やはり残したいものもあるかと思うので、今後決めていきたい。
<委員>
そうすると、この事業が開始するときには、これらが決まっていない状態でスタートするということか。
<実施機関>
契約する時点では確定している予定である。
答申書案の検討に入れなかったため、後日、書面審議を行うこととした。
事務局より、個人情報保護条例の改正について報告を行なった。
※特に意見等なし。
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