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掲載開始日:2022年1月14日更新日:2022年1月14日

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第28回宮崎県個人情報保護審議会議事録

1.日時

平成29年10月25日(水曜)午後1時30分から午後3時まで

2.場所

県庁附属棟303号室

3.出席者

  • 山崎会長、濱田委員、福島委員、山口委員、黒田委員
  • 事務局:丸田総務課長、佐藤副参事兼課長補佐(総括)、鹿嶋主幹、廣澤主査、黒木主任主事

4.議事

  • 報告事項
    • (1)宮崎県個人情報保護条例の一部改正(案)について
  • 審議事項
    • (1)諮問第56号
      宮崎県住民基本台帳法施行条例に定める住民基本台帳ネットワークシステムを利用できる事務の追加について
    • (2)諮問第55号
      教育委員会が行なった保有個人情報開示請求却下に対する審査請求について
    • (3)諮問第54号
      教育委員会が行なった不開示決定に対する審査請求について

5.議事経過と結果

報告事項

(1)宮崎県個人情報保護条例の一部改正(案)について

事務局(総務課)から、「個人情報の保護に関する法律」及び「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の改正に伴う宮崎県個人情報保護条例の一部改正(案)について、審議会の意見書を踏まえ作成した最終的な改正案について報告を行なった。

(主な質疑・意見)
  • 委員:
    要配慮個人情報の11項目は、条例で5項目、残りは6項目は規則で規定されるということでよいか。
  • 事務局:
    よい。規則の改正案は次回の審議会において御報告したい。

審議事項

(1)諮問第56号(住民基本台帳ネットワークシステムを利用できる事務の追加)

事務局及び市町村課より、条例の規定及び住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の利用を検討している追加事務の概要について説明を行なった。

(主な意見)

  • 委員:
    過去に目的外利用が起こった事例があるのか。
  • 実施機関:
    県の事務ではない。平成26年に延岡市で事例があった。住基ネットは全国センターで常時監視しており、不正利用があると通報がある。
  • 委員:
    現在は手続きに何日くらい要しているのか。またどれくらい短縮できるのか。
  • 実施機関:
    現在郵送等で3~4日は要している。住基ネットを利用すれば、事前手続きとして利用申請と操作する職員の静脈認証が必要だが、瞬時に情報を得られ、かなりの負担軽減になる。
  • 委員:
    端末はどこにあるのか。
  • 実施機関:
    市町村課と各県税事務所にある。今回の事務では、市町村課の端末を利用してもらう。
  • 委員:
    県警本部交通指導課の案件は、放置違反金の徴収だけが目的なのか。放置車両そのものの問題等、目的外に利用されるのでは。
  • 実施機関:
    今回住基ネットを利用する目的としては、放置違反金の徴収に限定している。
  • 委員:
    目的外の利用の有無をチェックできるのか。
  • 実施機関:
    所属長の承認を得た上で、市町村課でも端末利用簿を記入させてチェックしている。また、職員に対しては徹底したセキュリティー教育を行う。住基ネットは極めて厳格な管理運用が求められているところであり、チェック体制は徹底するようにしていきたい。
  • 委員:
    使った後の情報の事後処理はどうなるのか。破棄のルールは。
  • 実施機関:
    利用した所属において、鍵の付いた書庫等で責任のある立場の方に厳重に管理してもらう。文書取扱規程等に基づいて、一定期間保存したのち適正に廃棄する必要がある。

引き続き答申案について審議。

原案の内容に、今回の審議会において出された意見を付言として追加することで了承。

(2)諮問第55号

審査請求に関する審議であるため、宮崎県個人情報保護条例第48条の6の規定に基づき、非公開で開催された。

事務局より諮問の概要について説明を行なった後、審議を行なった。
審議会としての意見の方向性が決定したため、次回答申案について審議することで了承された。

(3)諮問第54号

審査請求に関する審議であるため、宮崎県個人情報保護条例第48条の6の規定に基づき、非公開で開催された。

諮問案件について利害関係にある委員が退出後、事務局より答申案の内容について説明を行なった後、審議を行なった。

一部文言の修正を行い、概ね原案どおり答申することで了承された。

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