第10回個人情報保護審議会議事録
1.日時
平成23年7月8日(金曜日)午後2時から午後3時10分まで
2.場所
県庁附属棟2階202号室
3.出席者
- 日野会長、林委員、濱田委員、南委員
- 事務局:柳田総務課長、丸田総務課課長補佐(総括)、櫻田主幹、大塚主査、比恵島主査、町田主任主事
4.議題
- (1)諮問第39号
「請求者をいつの時点でどの暴力団の、どのような構成員として、どのような事実に基づいて把握しているのか、その他請求者に関する一切の情報」に係る開示請求について、宮崎県警察本部長が行なった不開示決定に対する審査請求について
- (2)宮崎県個人情報保護条例の一部改正について
- (3)個人情報保護制度の運用状況について
- (4)その他
5.議事経過と結果
(1)諮問第39号
事務局から案件の概要説明を行なった後、審議が行われた。
(主な意見)
- 1回目の決定について、既に存在が明らかになっている情報が含まれているにも関わらず、存否応答拒否の不開示と決定したのは、問題があるのではないか。
- 審査請求後、当審議会に諮問をすることなく2回目の決定を行なっているなど、手続き上問題点が見られる。
- 不開示と決定された情報の内容に関する調査方法の選定を会長に一任し、次回審議会では、警察本部の関係職員の出席を求め、説明を聴くこととした。
(2)宮崎県個人情報保護条例の一部改正について
6月定例議会で改正を行なった下記内容について、事務局から説明を行なった。
<改正内容>
- 宮崎県土地開発公社の解散及び清算結了に伴い、条例第17条第2号のウに記載されている宮崎県土地開発公社を削除。
特に質疑等はなかった。
(3)個人情報保護制度の運用状況について
平成22年度の運用状況について、事務局から説明を行なった。
- 書面による開示請求の受付請求件数は36件で、決定内容は、全部開示が17件、部分開示が20件、文書不存在による不開示が4件、その他の不開示が3件、却下が2件、取下げが1件であった(※1件の開示請求につき、当該請求の内容により複数の保有個人情報が対象となり、それぞれの保有個人情報について決定が行われた例があるため、請求書受付件数と請求に対する決定の件数は一致しない)。
また、口頭による開示請求(簡易開示)は、該当試験数が49あり、開示件数は1,062件であった。
訂正請求及び利用停止請求は該当がなかった。
不服申立てについては、宮崎県公安委員会に対する審査請求が1件あり、処理の状況は諮問第39号で説明したとおりである。
特に質疑等はなかった。
(4)その他
事務局から、本年度に本県で発生した個人情報流出事案について、事案の概要及び再発防止の取組みの説明を行なった。
- ア.事案の概要
- 診療明細書の誤送付及び診療情報提供書の渡し間違い
- 県庁ホームページへの掲載する必要のない個人情報の誤掲載
- イ.再発防止の取組み
- 個人情報の適正な取扱いの徹底通知の発出
- 文書取扱主任等を対象とした説明会における注意喚起(参加者約130人)
(主な質疑)
- 委員
情報を取り扱う中で、二重チェックなど工夫を行なっても、人為ミスはなくならない。特に複数の作業を平行
して行なうときに間違えやすい。気をつけるよう注意しても、また起こるのではないか。
「ヒヤリ・ハット」事例に対する報告制度など、取り入れるところは取り入れた方がよいのでは。
- 委員
業務委託先が個人情報を漏えいした場合は、何か罰則があるのか。
- 事務局
委託契約書に「個人情報の特記事項」を設けて規定しており、故意に情報を漏えいした場合には罰則が
適用される。
- 委員
現在、ハッカーが問題となっているが、その対策は何かやっているのか。
- 事務局
情報政策課で情報セキュリティを所管しており、出処の分からないメールを開いたり、外部から持ち
込まれた媒体をパソコンに接続したりしないように通知している。
- 委員
個人のパソコンを県庁内に持ち込んではならないとか、データを持ち出さないとか、徹底しているのか。
- 事務局
個人が仕事で使っているパソコンはワイヤーロックで持ち出せないようになっており、業務の都合で持ち
出さなくてはならない場合には、所属長の承認を得ることになっている。
- 委員
データは物理的に持ち出せないようになっているのか。
- 事務局
USBを使えば持ち出せるが、不在時には鍵のかかるロッカー等に保管するよう指導している。
- 委員
徹底しなくてはいけないと思うが、何か罰則はあるのか。
- 事務局
大きな問題になると、公務員の信用失墜行為ということで、懲戒処分もあり得ると思われる。
- 委員
規則で縛るのは、確信犯には対抗できないため、物理的な形で止めるしかないが、難しい。