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掲載開始日:2012年10月26日更新日:2012年10月26日

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第14回個人情報保護審議会議事録

1.日時

平成24年9月5日(水曜日)午後2時から午後2時55分まで

2.場所

県庁7号館3階735号室

3.出席者

  • 日野会長、澤田委員、林委員、南委員、山口委員
  • 事務局:
    • 柳田部参事兼総務課長、奥総務課課長補佐(総括)、
    • 松本主幹、大塚主査、比惠島主査、森本主事

4.議題

  • (1)諮問第45号
    「知事(福祉保健部)が行なった部分開示決定に対する異議申立てについて」
  • (2)平成23年度個人情報保護制度の運用状況について
  • (3)その他

5.議事経過と結果

(1)諮問第45号

異議申立てに関する審議であるため、宮崎県個人情報保護条例(以下、「条例」という。)第48条の6の規定に基づき、非公開で開催。
事務局から案件の概要説明を行なった後、審議が行われた。

(主な質疑応答及び意見)

  • 委員
    開示請求書、異議申立書、意見書のそれぞれで理由が異なっている。
  • 委員
    当初の開示請求では、父親からの遺伝的なもの、健康上の問題を理由としていたが、部分開示決定の後に、証明者の情報を教えてほしいと変わっている。
  • 委員
    代理人からの異議申立てについて、特に要件はないのか。
  • 事務局
    特に要件はない。
  • 委員
    (条例第17条第2号ただし書のア)「法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報」とは、具体的にどういった情報なのか。
  • 事務局
    「個人情報保護事務の手引」の「解釈」では、例として「開示請求者の家族構成に関する情報」が挙げられている。
  • 委員
    知っていて当たり前の情報という意味で、一般的に開示を求めるまでもなく、当然知っているような情報のこと。
    証明者の氏名や住所は、仮に父親が知っていたとしても、子どもが知っているとは限らない。
  • 委員
    最初に言われていた、自分の体調が悪いということだと、(条例第17条第2号ただし書のイ)「人の生命、健康、生活…を保護するため、開示することが必要であると認められる情報」に当たるのかと思ったが、(父親に)被爆者健康手帳が交付されている。
  • 委員
    自分も被爆しているのでは、ということを証明するのに、父親の被爆者健康手帳ではだめなのか。
  • 事務局
    国の委託を受け、県が行なっている被爆二世の方を対象とした健康診断事業があるが、対象者は両親のどちらかが被爆者健康手帳を持っていて、原爆投下後に誕生した方である。
  • 委員
    その対象に入るので、証明人の情報がなくても、健康診断を受けることはできる。
  • 委員
    いずれにしても、この(条例第17条第2号)ただし書の定義であるア、イ、ウには該当しないことが言えると思う。
  • 委員
    立法上の問題といった方がいいかもしれないが、開示を求める人に直接問合せをして、開示していいかどうか聞くという仕組みは考えられないことはないと思う。
    ただ、条例の中にそういう規定はない。

次回審議会では、答申案を検討することとした。

(2)平成23個人情報保護制度の運用状況について

平成23年度の運用状況について、事務局から説明を行なった。

  • 書面による開示請求の受付請求件数は30件で、決定内容は、全部開示が11件、部分開示が20件、文書不存在による不開示が1件、その他の不開示が0件、却下が1件、取下げが0件であった
    (注意:1件の開示請求につき、当該請求の内容により複数の保有個人情報が対象となり、それぞれの保有個人情報について決定が行われた例があるため、請求書受付件数と請求に対する決定の件数は一致しない)。
  • また、口頭による開示請求(簡易開示)は、該当試験数が49あり、開示件数は1,178件であった。
  • 訂正請求及び利用停止請求は該当がなかった。
  • 不服申立てについては、平成22年度からの継続案件(宮崎県公安委員会に対する審査請求)が1件あり、平成23年度中に処理が完了した。

(主な質疑応答)

  • 委員
    警察に相談したことに関する開示請求件数が多いようだが、理由は。
    他県で記録をしていないという話があったが、確認する意図か。
  • 事務局
    目的は(条例上問わないため)把握していないが、おそらく自分の裁判の証拠書類ではないかと考えている。
  • 委員
    自分が相談したことについての開示請求なので部分開示となっているが、(第三者から)自分について相談を受けたかどうかという開示請求であれば、存否応答拒否になる。

(3)その他

事務局から、本年度に本県で発生した個人情報流出事案について、事案の概要及び再発防止の取組みの説明を行なった。

  • ア.事案の概要
    • FAXの誤送信(タッチパネルの操作誤り及び登録誤りによる。)
    • ケースワーク台帳の紛失
  • イ.再発防止の取組み
    • 個人情報の適正な取扱いの徹底通知の発出

(主な意見)

  • 委員
    県警のケースでは、(同じ相手に)2回誤送信しているが、相手に着信確認をしていれば2回目は防げたのでは。
  • 事務局
    短縮ボタンの登録自体が間違っていることに気づかなかったようだ。
  • 委員
    電話で「FAXを今から送る」と連絡すべき。着信側も誰が手にとるか分からない。
  • 委員
    FAXを使っている以上、いろいろなところで間違いが起きると思う。
    送信後に着信確認をしても、もう送られていて遅いので、資料にあるように、まず白紙を送信して、届いていることを確認してから送るというのが一番間違いがない方法だと思う。
    それを徹底させるということではないだろうか。
    そもそも、県警が非行歴を各署に照会するためになぜ紙なのか。
    インターネット上で、単にデータとして各署が確認することはできないのか。
    紙だと、管理上の問題もある。
  • 委員
    ミスというのは絶対なくすことはできないが、大きな問題に発展しないよう、仮にミスがあっても最小限に食い止めることだ。
    一番最悪なのは間違ったことに気がつかないこと。
  • 委員
    FAXはデータが残るため、できるだけ避けた方がいいと思うが、使わないようにするのは難しいと思うので、きちんと対策を出して徹底すべきでは。
    例えば、白紙を必ず送ってから送るとか、電話で確認するようにとか。
    先方に任せておくと、どうしても自分たちの都合のいいようになってしまうので。
  • 委員
    マニュアルを作った方がいいのかもしれない。
    必ず白紙を送って、着信確認後に送る、というように。

日程調整の結果、次回審議会は平成24年10月9日(火曜日)15時から開催することとした。

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