掲載開始日:2004年11月15日更新日:2004年11月15日

ここから本文です。

答申第14号

平成16年11月15日

宮崎県知事安藤忠恕殿

宮崎県個人情報保護審議会会長日野直彦

個人情報の取扱い原則の例外事項について(答申)

平成16年10月13日付け247-279で諮問のあった標記について、その理由や必要性等を審議した結果、当審査会の意見は下記のとおりです。

1「目的外利用・提供の制限」の例外事項(条例第9条第2項第6号関係)について

諮問のあった事項については、目的外で提供することに相当の理由があると判断され、妥当なものと認められる。
ただし、診療情報を提供する遺族の範囲については、運用に際して基準を定めるなどして、その範囲が広がり過ぎることのないよう十分に留意すべきである。

お問い合わせ

総務部総務課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-28-8760

メールアドレス:somu@pref.miyazaki.lg.jp