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掲載開始日:2004年11月15日更新日:2004年11月15日
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平成16年11月15日
宮崎県知事安藤忠恕殿
宮崎県個人情報保護審議会会長日野直彦
平成16年10月13日付け247-279で諮問のあった標記について、その理由や必要性等を審議した結果、当審査会の意見は下記のとおりです。
記
諮問のあった事項については、目的外で提供することに相当の理由があると判断され、妥当なものと認められる。
ただし、診療情報を提供する遺族の範囲については、運用に際して基準を定めるなどして、その範囲が広がり過ぎることのないよう十分に留意すべきである。
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