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掲載開始日:2021年3月22日更新日:2021年3月22日

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第40回宮崎県個人情報保護審議会議事録

1.日時

令和2年11月4日(水曜)

午前10時から午前11時55分まで

2.場所

庁防災庁舎74号室

3.出席者

山崎会長、荒木委員、黒田委員、丸山委員、森部委員、山口委員

4.議題

  • (1)審議事項
    • ア.諮問第64号(障がい福祉課)
      知事が行なった部分開示決定に対する審査請求について
    • イ.諮問第65号(教職員課)・諮問第66号(人事課)
      教育委員会及び知事が行なった部分開示決定に対する審査請求について

5.議事経過と結果

(1)審議事項

ア.諮問第64号

審査請求に関する審議であるため、宮崎県個人情報保護条例第48条の6の規定に基づき、非公開で開催された。今回は、条例第48条第1項及び第4項の規定に基づき、インカメラ審理を行い、実施機関を出席させた上で審議を行なった。

(主な意見)

条例第17条第7号ウ及びキの規定に基づいて不開示にするのであれば、抽象的な支障では足りないと思われる。条文どおりに狭く考える必要がある。

不開示部分に含まれる客観的な事実については開示すべきではないか。

次回審議会にて、答申書案について検討することで了承された。

イ.諮問第65号及び諮問第66号

審査請求に関する審議であるため、条例第48条の6の規定に基づき、非公開で開催された。
事務局から諮問案件に関する概要説明を行なったところ、該当の保有個人情報の内容を確認する必要性が認められたため、条例第48条第1項の規定に基づき、インカメラ審理を行なった上で審議を行なった。

(主な意見)

条例第17条第7号オの規定に基づいて不開示にしているが、今回の案件については、開示することで、同種案件があった際に事前に内容を想定できるとは考えにくく、今後の公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすと言えるのか疑問である。

その場にいた審査請求人本人の発言まで不開示にすることで保護される利益があるのか疑問である。

公務員の氏名について、当該公務員の権利利益を不当に害するおそれがあるとして不開示にしているが、その「おそれ」は抽象的可能性では足りず、相当な蓋然性が認められる必要があると思われる。

次回審議会にて、答申書案について検討することで了承された。

お問い合わせ

総務部総務課文書・情報公開担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

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