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掲載開始日:2022年9月9日更新日:2022年9月9日

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第51回宮崎県個人情報保護審議会議事録

1.日時

令和4年7月25日(月曜)

午前10時から午前11時10分まで

2.場所

庁7号館735号室

3.出席者

山崎会長、荒木委員、串間委員、丸山委員、森部委員、山口委員

4.議題

(1)報告事項
ア個人情報の取扱原則の例外事項について(追加報告)(山村・木材振興課、みやざきスギ活用推進室)
イ個人情報保護条例の改正について

(2)審議事項
「オンライン結合による提供の制限」の例外事項に関する諮問(病院局経営管理課)

5.議事経過と結果

(1)報告事項

ア個人情報の取扱原則の例外事項について(追加報告)

実施機関より、前回審議会後に答申を受けた諮問に関する追加報告を行なった。

(主な質疑・意見)
<委員>
5ページの「6収集する手段」に謄写とあるが、前回、謄写はカメラで撮ると言われていたので、カメラの取扱いを追記された方が良い。決められたデジタルカメラ等で撮ってデータを印刷するという一文があった方が良いと思う。
<実施機関>
「6収集する手段」に、今の内容を記載したいと思う。
<委員>
記載内容はどのようになるか。
<実施機関>
謄写する際は課所管のカメラを使用し、謄写して印刷した後はデータを即時削除するという内容にしたいと思う。

実施機関において、答申と今回の審議会での意見を踏まえた上で、引き続き当該事務を行うことで了承された。

イ個人情報保護条例の改正について

事務局より、改正の趣旨や改正予定の内容等の報告を行なった。

(主な質疑・意見)
<委員>
現行条例で登録簿を公表しているが、閲覧者はほぼいない状況であるため、公表すると定めるべきかとあるが、閲覧できる機会があるという意味では公表した方が良いと思う。
<委員>
「開示義務に係る情報公開条例との整合性の確保」で、整合性について条例で規定するか、法解釈で対応するか2通りあるということだが、法解釈だと人によって解釈が異なってもいけないので、条例で明確に書いた方が良いと思う。
<委員>
「開示決定等の期限の特例」のところは、45日から60日に延ばすかどうかで、期限を延ばすことによって作業時間が確保でき、開示決定等ができる文書が増えるため、県民に不利益はないとあるが、県民としては、どういう情報があるか分からないので、とりあえず早く出してほしいという気持ちの方が大きいかと思われるので、45日の現行どおりで良いと思う。
<委員>
県では大量の情報開示を要求する人がいると聞く。宮崎県では今のところないようだが、そのような人からの請求はあり得るのではないか。支障があるということであれば、期限が長い方が無難かと思うが、もし45日以内としたときに、期限内にできなかった場合はどうなるのか。
<事務局>
現行条例であれば、大量の個人情報の開示請求があった場合に、45日以内に決定できる分だけはその期限内にし、残りのものについては、相当の期間内に行うという形になっている。期限を60日以内とすると期間が延びる関係で、60日以内に出せる保有個人情報の量は増え、期限内に決定できなかったものは、また相当の期間内に決定するという形になる。
<委員>
全てをその期限内に出さないといけないのであれば延ばさないといけないが、請求した人への第一弾での決定が45日以内であれば良いということであれば、問題ないのではないか。
<委員>
他県では、かなり大量な開示請求があって対応に追われている事案があり得るかもしれないが、今回の条例改正は地方の実情に応じてするということで、宮崎県ではそういう人が過去にいないということだと、当県の実情からすると、60日まで広げる必要性があまりないことになるのではないか。とりあえず、現行の45日でも良いと思う。
<委員>
もしそういう人が宮崎県に来て、対応が間に合わないとなったときは条例は変更できるのか。また実情に応じて改正できるということであれば、問題はないかと思う。
<事務局>
個人情報の方ではないが、情報公開条例の方は、何人も請求できる関係で大量の請求があったため、権利の濫用を禁止するという一文を入れるような条例の改正を考えているところである。45日というのは個人情報保護条例と同様だが、仮にこちらが60日になれば、情報公開条例の方も60日に延ばして、大量の請求があったときに権利の濫用のためと言わずに出せるだけ出すというのもあるが、先ほど説明があったように出せる分だけ出してまた後から出すということもできるため、どちらでも説明はできる。今回、個人情報の方で、権利の濫用に係る改正をする予定はないが、もしそのような状況が出てきたら、期限の延長も含めて検討することになるかと思う。

今回の審議会での意見を踏まえて事務局で検討した上で、次回審議会で改めて意見聴取を行うことで了承された。

(2)審議事項(諮問第77号)

実施機関より、追加資料に関する説明を行なった。

(主な質疑・意見)
<委員>
例えば北海道では、いろいろな地域があって、その地域の中でのネットワークがあるということか。
<実施機関>
これは、あくまで基金という国の補助金を使って取り組んだものになるため、今回の諮問と同様に、電子化のところで補助金を活用されたのかは分からないが、数としてはある。地域連携はどちらかというと、地方の方が多く、県域や広域は数としては非常に少ない。長崎県のように離島があって、ある程度のエリアで患者を診るところについては、積極的に取組が進んでいるのではないかと思う。
<委員>
宮崎県も6のネットワークシステムがあるが、これも宮崎県の中のごく一部の地域のみという意味か。
<実施機関>
日南であれば、どちらかというと介護の方で活用しているようだ。今回の諮問とは少し違い、高度医療というよりは、身近な高齢者の医療を様々な医療機関で診ていくものとなっている。
<委員>
これから見直す部分もあると思うが、仕組み自体は問題ないので、ぜひ運用面をしっかりと詰めてうまくいくようにしてほしい。
<実施機関>
以前のものは、必要性があるのかどうかというところで積極的に取り組むものという形にはならなかったようだが、今回は、昔と違って、医療秘書等の環境も整っているため、取組も進みやすくなっていると思う。
<委員>
負担がどこか一箇所にかからないようにしてほしい。
<実施機関>
以前より各組織ができて充実しているので、その組織と連携して、なるべく医師の手間が減るよう、事務スタッフの配置については宮大と協力しながら、極力準備については事務方でするようにしたいとは思っている。

引き続き、事務局より答申書案について説明後、審議を行なった。
個人情報の流出や不正利用等がないよう、各機関における個人情報の適正な管理を徹底する旨の付言を付した上で答申することで了承された。

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