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掲載開始日:2021年4月12日更新日:2021年4月12日

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第42回宮崎県個人情報保護審議会議事録

1.日時

令和3年3月10日(水曜)

午後1時30分から午後2時40分まで

2.場所

庁5号館521号室

3.出席者

山崎会長、荒木委員、串間委員、丸山委員、森部委員

4.議題

審議事項

個人情報の取扱原則の例外事項について
「オンライン結合による提供の制限」の例外事項に関する諮問

  • (1)就農相談・新規就農者支援データベースシステム(農業経営支援課農業担い手対策室)
  • (2)油症患者健康実態調査対象者等情報登録システム(衛生管理課)
  • (3)食品衛生申請等システム(衛生管理課)

5.議事経過と結果

審議事項

個人情報の取扱原則の例外事項について

(1)就農相談・新規就農者支援データベースシステム(諮問第69号)

当システムは、オンライン結合による保有個人情報の提供について、当審議会より平成31年に答申を受け、保有個人情報の提供を認められているが、今後、接続機関を拡大する予定であるため、実施機関より概要説明を行なった。

(主な質疑・意見)

  • <委員>
    説明のあった誓約書について、「損害の一切を賠償します」という記載は、様々なケースが想定されるため、違和感がある。こうしたケースで、規定を置いて、一切を委ねるというのはよくあるものなのか。
  • <実施機関>
    よく規定する内容かどうかについては、十分把握していないが、相談者の情報が外部に漏れた場合、その損害については、外部機関が賠償するという点を新たに追加したものである。
  • <委員>
    システム全体で行なっているため、この機関だけの責任と言い切れない部分もあり得るのではないか。
  • <委員>
    事案ごとに判断されるため、「一切を」と記載しなくとも、損害賠償誓約書としては十分ではないか。
  • <実施機関>
    取り扱う個人情報の内容が多岐に渡るため、個人情報が漏えいした場合、多方面へ影響が出るため、セキュリティを厳しくするという視点があった。「一切を」が不要ということであれば、修正したい。
  • <委員>
    セキュリティの措置内容として、推奨する3点があったが、3点を満たしていない機関もシステムに接続できるのか。
  • <実施機関>
    要件化はしていないため、当該機関がこの対策で十分であると判断するのであれば、県としては許可を出す形になる。
  • <委員>
    1及び2は必須とすべきで、3のログ管理については、各機関がデータを印刷物として活用や保存する機会が多いのであれば、必須とすべきである。
  • <委員>
    システムを二年運用されているが、相談はどのくらいあったのか。
  • <実施機関>
    令和元年度については、初回の相談の際に登録する、個人基本カードの登録件数が373件、2回目以降の相談対応内容記録の登録が1,463件である。令和2年度については、3月9日現在、個人基本カードの登録件数が460件、相談対応内容記録の登録件数が1,196件である。
  • <委員>
    2回目以降の相談内容や就農後の相談内容が登録されるのであれば、その情報を確認できる機関を限定すべきではないのか。
  • <実施機関>
    農地の相談であれば市町村、資金の相談であればJAなど、相談内容によって対応機関が異なるため、就農希望者が各機関に相談した記録を共有するために当システムが必要である。また、「個人基本カード等に関する個人情報の取扱いについて」の用紙に、情報提供を希望しない関係機関にチェックを入れる形になっている。
  • <委員>
    情報提供を希望する機関にチェックをした方が間違いがないのではないか。
  • <委員>
    今回、外部機関が増えるのであれば、チェックする方に情報提供する方が良いのではないか。記入者の立場に立つと、そちらの方が分かりやすい。
  • <委員>
    提供を希望しない方にチェックするのは逆説であり、ストレスがかかるため、間違いが起こりやすい。提供を希望する方にチェックするよう考えていただきたい。
    また、県庁内では、セキュリティの措置内容として推奨する3点は実施されているのか。
  • <実施機関>
    県庁の端末機は、外部機関推奨と記載している3点はすべて実施している。
  • <委員>
    そうであれば、県庁内はある意味閉じた空間の中でのネットワークだと思うが、今回はインターネットを通るため、同等以上のセキュリティが必要ではないか。

以下の3点の修正及びシステムに既に登録している相談者に対する外部機関の追加に係る確認の取り方について、実施機関に確認した上で答申することとした。

  1. 外部機関にセキュリティの措置内容として推奨する3点については、各機関において、3点全て措置することを必須要件とすること。
  2. 「個人情報保護に係る誓約書」に記載予定の「損害の一切を賠償します」の「一切を」を削除すること。
  3. 「個人基本カード等に関する個人情報の取扱いについて」は、情報提供を希望する関係機関にチェックを入れる形に修正し、記入する側に立った分かりやすい形にすること。
(2)油症患者健康実態調査対象者等情報登録システム(諮問第67号)

事務局より前回審議会の説明概要と答申書案について説明後、審議を行なった。
個人情報の適正管理の徹底について付言した上で答申することで了承された。

(3)食品衛生申請等システム(諮問第68号)

事務局より前回審議会の説明概要と答申書案について説明後、審議を行なった。
個人情報の適正管理の徹底について付言した上で答申することで了承された。

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