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掲載開始日:2022年12月27日更新日:2022年12月27日

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第53回宮崎県個人情報保護審議会議事録

1.日時

令和4年11月10日(木曜)

午後3時から午後3時30分まで

2.場所

庁5号館521号室

3.出席者

山崎会長、荒木委員、串間委員、丸山委員、森部委員

4.議題

審議事項
県内市町村長その他執行機関に対する都道府県知事保存本人確認情報の提供に関する宮崎県住民基本台帳法施行条例の改正について

5.議事経過と結果

審議事項

県内市町村長その他執行機関に対する都道府県知事保存本人確認情報の提供に関する宮崎県住民基本台帳法施行条例の改正について

実施機関より、諮問に関する説明を行なった。

(主な質疑・意見)
<委員>
役員が申請者となり、他の役員の個人情報を見ることがあるということか。
<実施機関>
役員が複数人いる場合は、申請をする際に役員の居所を証する書面を複数人分提示する必要がある。
<委員>
住基ネットとマイナンバーは関連がないのか。オンライン化されるため、マイナンバーカードを使用するものかと思ったが、使用はしないということか。
<実施機関>
今回の住基ネットの利用については、氏名、住所、年齢、性別を確認するものとなっているため、マイナンバー自体を確認するものではない。
<委員>
事務の流れの図について、改正後、委譲市町村長における自団体の本人確認は、その市町村に住民基本台帳のデータがあり、それを検索できるということか。
<実施機関>
そのとおりである。
<委員>
例えば、申請を受けたのが延岡市だが、申請した役員が日向市の方となると、日向市の住民基本台帳は延岡市は確認できないため、住基ネットにつないで確認できるようにするということで、申請者は住民票を提示しなくとも、市町村が個人情報を確認して本人確認ができるようにするということか。
<実施機関>
そのとおりである。
<委員>
マイナンバーカードを使用しないとすると、役員になる場合、住民票の代わりに何か提出する必要があるのか。
<委員>
自分の住所、名前等を申請書に書いて提出して、その情報が正しいかどうかを確認する流れではないか。
<委員>
その確認をするために住基ネットへのアクセスを認めれば、本人確認ができると。
<委員>
住基ネットとマイナンバーのネットワークは違うのか。住基カードがマイナンバーカードに変わったと思うが、整合性はどうなっているのか。
<実施機関>
住民票コードはマイナンバーが推定される形にはなっているが、住基ネットにある情報はあくまでも住民票のデータにある情報となっていおり、検索等は簡単にはできないような仕組みになっている。
<委員>
マイナンバー制度そのものが少し分かりにくい。要は、税情報等のいろいろな情報をひも付けするのがマイナンバーであって、住基ネットは、あくまで住民基本台帳の情報を検索できるものだと思う。
<委員>
代表者がいて、役員が複数人いて、今までは役員がそれぞれ自分の住民票を取得して、代表者が手続をしていたと思う。今後、本人の同意はどうなるのか。
<実施機関>
住民情報については代理申請等は可能であるため、リスクはそこまで変わらないのではないか。
<委員>
本人の同意について、この申請手続上、別に確認する方法はあるのか。例えば、受け付けた申請について、その住所に通知を出してこの書類の受付をしたと知らせる手続があると、本人が確認できると思う。
<実施機関>
手続がどのような形になるか確認ができていないため、確認する。

引き続き、事務局より答申書案について説明後、審議を行なった。
本人確認情報の提供に当たっては、提供を受けた市町村において利用目的以外の目的のために利用すること等のないよう、情報の保護に最大限の注意を払い、引き続き、セキュリティ対策を万全とする必要があると付言を付した上で答申することで了承された。

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