トップ > 県政情報 > 情報公開・監査 > 個人情報保護 > 宮崎県個人情報保護審議会 > 第1回宮崎県個人情報保護審議会議事録

掲載開始日:2005年10月7日更新日:2005年10月7日

ここから本文です。

第1回宮崎県個人情報保護審議会議事録

1.日時

  • 平成17年5月16日(月曜日)
  • 午後1時30分~午後3時40分

2.場所

県庁9号館3階研修室

3.出席者

  • 日野会長、澤田委員、西村委員、林委員、南委員、山口委員
  • 事務局
    河野総務部長、高山総務部次長、田中総務課長、高藤総務課長補佐、日高主幹、谷元主査、後藤主任主事

4.議題

  • (1)会長の互選
  • (2)会長職務代理者の指名
  • (3)個人情報保護制度の運用状況について
  • (4)諮問第25号
    • 個人情報の取扱い原則の例外事項について
  • (5)諮問第24号
    「○○○○年○月~○月、入院していた○○○○本人を医療保護入院とすることの保護義務者の同意書を添えて、当時の○○○病院(精神科)管理者から保健所長を経て県知事へ届出されたり、更に報告されたりした文書」の不開示決定に対する異議申立て
  • (6)その他

5.議事経過と結果

注意:議事に先立ち、総務部長より澤田委員と林委員へ辞令が交付された。

(1)会長の互選

宮崎県個人情報保護審議会規則第2条第1項の規定に基づき、委員の互選により日野委員が会長に選任された。

(2)会長職務代理者の指名

同規則第2条第3項の規定に基づき、会長の指名により澤田委員が会長職務代理者に選任された。

(3)個人情報保護制度の運用状況について

平成16年度の運用状況について事務局より説明。

  • 書面による開示請求の受付請求件数は36件で、決定内容は、全部開示が24、部分開示が9、文書不存在による不開示が3、却下が1、取下げが0であった。また、請求者の実人数は21名であった。
  • 口頭による開示請求(簡易開示)は、全体で、開示対象者数26,608名に対し開示件数が916件であり、開示率としては3.4%であった。
  • 訂正請求及び利用停止請求については、16年度は請求がなかった。
  • 不服申立てについては、開示請求に対する不開示決定(不存在)に対して1件あり、この件については、本日の審議会で答申書案を審議する予定。

(4)諮問第25号(個人情報の取扱い原則の例外事項について:県議会)

事務局より、県議会から諮問された「個人情報の取扱い原則の例外事項」について概要を説明。

(下記のうち、「県議会ホームページによる情報提供」は個別事項であり、その他の事項は全て類型事項である。)

「本人収集の原則」の例外事項(条例第8条第2項第7号)

  • 栄典、表彰等
  • 委員等選考
  • 団体等指導又は補助金交付
  • 申請、届出等
  • 許可要件の確認等
  • 相談、要望等
  • 争訟、交渉等
  • 委託契約等
  • 所在不明等
  • 学術研究、調査等
  • 滞納金回収

「思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報の収集の制限」の例外事項(条例第8条第4項第3号)

  • 栄典、表彰等
  • 委員等選考
  • 相談、要望等
  • 争訟、交渉等
  • 作文募集等
  • 刊行物等
  • 議会対応等

「目的外利用・提供の制限」の例外事項(条例第9条第2項第7号)

  • 報道取材対応
  • 弁護士法第23条の2
  • 表彰等
  • 委員等選考
  • 訴訟等

「オンライン結合による提供の制限」の例外事項(条例第10条第3号)

  • 県議会ホームページによる情報提供

諮問の内容が既に答申済みの他の実施機関のものとほぼ同様であること、また議会が実施機関に入る時期が迫っているため、引き続き答申書案について審議。

事務局より答申書案について説明を行なった後、質疑。

(主な質疑)

  • 委員
    新しい委員のために、他の実施機関の諮問の経緯を説明してほしい。
  • 事務局
    知事及び各種委員会等については、平成15年1月から3月にかけて開催された第1回から第3回の個人情報保護審査会において、「本人収集の原則」等個人情報の取扱いルールの例外に当たる事項について諮問及び答申書の検討が行われ、意見が付された上で、全ての項目について妥当である旨の答申がなされた。
  • 委員
    今回の諮問に係る類型事項の内容は、他の実施機関のものと同様か。
  • 事務局
    同様である。

現在の案で答申書を取りまとめることで了承。

(5)諮問第24号

事務局より、前回の審査会後に本人から資料の追加提出があった旨を説明し、追加資料の回覧を行なった後、答申書案について説明及び審議。

(主な意見)

  • 委員
    当初から対象となる文書が存在していたか不明であるが、仮に存在していたとしても、保存期間を過ぎていることから文書は廃棄されたはずであり、開示決定時点で文書が存在しないことについては、不合理ではないと考える。

現在の案で答申書を取りまとめることで了承。

(6)その他

特になし

お問い合わせ

総務部総務課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-28-8760

メールアドレス:somu@pref.miyazaki.lg.jp