第33回宮崎県個人情報保護審議会議事録
1.日時
平成31年2月8日(金曜)
午前10時から午前11時30分まで
2.場所
県庁7号館734号室
3.出席者
- 山崎会長、荒木委員、黒田委員、福島委員、丸山委員、山口委員
- 事務局:
- 丸田部参事兼総務課長、田代課長補佐、山本主幹、廣澤主査、黒木主査、井上主事
- 実施機関:
- 農業経営支援課農業担い手対策室水田副主幹、黒木主査
- 農業経営支援課青山主幹
4.次第
- 諮問第60号(農業経営支援課農業担い手対策室)
個人情報の取扱い原則(オンライン結合による提供の制限)の例外事項について
5.議事経過と結果
事務局及び農業経営支援課農業担い手対策室より、条例上の規定及び諮問案件について概要説明を行なった。
(主な質疑・意見)
- <委員>
就農後一定条件を満たしていない場合は、国からの給付金を返還しなければならないこととなっているが、この一定条件とはどんなものか。
- <実施機関>
研修中であれば研修を受講し、それを活かした就農に繋がっているかや、就農後であれば農地の要件や計画に沿って実現したか等の確認事項がある。その支援を様々な機関が担うために、情報共有により、研修中の人が確実に就農し、就農後の人も確実に経営が安定するという適切なフォローアップができると考えている。
- <委員>
別添1の個人基本カードで、提供可否に関する同意欄のチェック項目が分かりにくいので、工夫が必要と思われる。
- <実施機関>
同意欄のチェック項目は、「以下の機関には同意しません」という形で、より個別に細分化して分かりやすい形になるよう検討している。
- <委員>
通常、個人情報を取得するときは利用目的を通知しなければならないため、利用目的を記載した上で、関係機関への提供に同意するかを確認する流れの方がよい。また、管理運用要領案第5条第1項第8号でID及びパスワードは書き留めないこととされているが、IDは台帳等で厳重に保管されるが、パスワードも書き留めておかないと忘れるのではないか。
- <実施機関>
誰にでも見えるところに書き留めないという表現に修正する。
- <委員>
人に知られたくない個人情報が多数あるが、本課、出先機関、関係機関で情報の取扱いに温度差があってはいけない。今後外部団体も入る可能性もあるなら、そこをきちんとして欲しい。
- <実施機関>
そのために先行して農業振興公社から始める。先行実施の状況を踏まえて規定の見直しを行い、また各所属のセキュリティ対策の運用状況を確認したあとでなければ、提供先の拡大はできないと考えている。
- <委員>
家族構成はセンシティブな事項だと思うが、データを共有する必要があるのか。
- <実施機関>
経営計画について国の基準に則って認定するが、新規就農者に対する支援のために、家族の人数や年齢によって、所得目標の設定や経営の規模を考える必要がある。
- <委員>
相談が多岐に渡るので、提供に同意すると全ての機関に同じように提供されてしまうのではなく、ある程度決まった時点で必要な機関に提供されるというように段階的でもいいのではないか。
- <委員>
このシステムはデータのエクスポートやダウンロードはできるのか。
- <実施機関>
できる。出力は印刷とエクセルで出来る。
- <委員>
管理運用要領第2条第1項第7号で記録媒体を定義しているが、記録媒体を持ったパソコンの使用を許可するということか。
- <委員>
通常記録媒体がポートで繋げるパソコンを利用しているため、このシステムのために新たなパソコンを導入することはできないが、第5条第1項第5号で個人情報データを記録媒体に保存しないことと定め、遵守させる。
- <委員>
チェック機能がないと情報漏えいを招くおそれがある。
また、ログを取ることになっているが、そのログを定期的に確認する仕組みも必要。
本件については、今回の審議を踏まえて、実施機関からの改善策を確認した後に再度審議することとなった。