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掲載開始日:2020年7月13日更新日:2024年7月16日

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第37回宮崎県個人情報保護審議会議事録

1.日時

令和2年5月22日(金曜)

午前10時から午前11時30分まで

2.場所

庁7号館742号室

3.出席者

山崎会長、荒木委員、黒田委員、丸山委員、山口委員

4.議題

  • (1)審議事項
    • 諮問第63号(生涯学習課)
    • 個人情報の取扱い原則(オンライン結合による提供の制限)の例外事項について

5.議事経過と結果

(1)審議事項

諮問第63号(県立図書館における遠隔貸出返却事務)

実施機関より、諮問案件について概要説明を行なった。

(主な質疑・意見)

  • <委員>
    今現在は、どのような流れで県立図書館の蔵書を貸し出しているのか。
  • <実施機関>
    市町村立図書館を訪れた県民から相談を受け、市町村立図書館が県立図書館に申し込む形で貸し出している。
  • <委員>
    利用者が県立図書館の蔵書の遠隔貸出を申し込む際に、市町村立図書館が利用者の個人情報を把握する必要があるのか。
  • <実施機関>
    市町村立図書館が、自館に所蔵のない蔵書のニーズを把握し、また、利用者への助言を直接行うために把握する必要がある。
  • <委員>
    助言とはどのようなものか。
  • <実施機関>
    貸出を希望する蔵書の出版年や、内容に関する助言である。
  • <委員>
    県立図書館から、貸出希望のあった蔵書のリストを市町村立図書館に渡すことで、市町村立図書館が利用者の個人情報を把握する必要はなくなるのではないか。
  • <実施機関>
    市町村立図書館は、地元住民と接する第一線の図書館、県立図書館は市町村立図書館ができないことをバックアップする第二線の図書館として役割分担をしている。そのような流れで実施している県もあるが、県立図書館が地元住民とやりとりするのではなく、市町村立図書館が地元住民と深く関わって、サービスの充実を図るべきという市町村立図書館からのクレームがあると聞いている。また、県内の市町村立図書館から意見を聞いた上で、今回の遠隔貸出の流れとしている。
  • <委員>
    申し込む時点で、市町村立図書館に、趣味や性別等の個人情報が提供されることはなるべく避けた方がいいのではないか。
  • <実施機関>
    図書館には倫理要綱があり、あくまでも図書館の使命を果たすために情報を把握しているのであって、それを業務以外に使用することはあり得ない。これは県も市町村の職員も同様である。
  • <委員>
    各市町村立図書館でID及びパスワードを用いてシステムに入るとあるが、これは各市町村立図書館ごとのID及びパスワードか。また、誰がシステムに入ったか分かるのか。
  • <実施機関>
    ID及びパスワードは各市町村立図書館ごとのものになる。システムに入るのは、各市町村立図書館で定めた管理者となる。
  • <委員>
    遠隔貸出に使用する図書カードは、どこのものになるのか。
  • <実施機関>
    県立図書館の図書カードとなる。
  • <委員>
    各市町村立図書館で貸出希望のある蔵書が分かるのは良いとして、個人情報は渡さずに、引換券のようなものだけで貸出をすることはできないのか。
  • <実施機関>
    簡単に自宅から夜中でも申し込める形にするということで、検討した結果、コストの問題もあり、いま説明している流れにしている。
  • <委員>
    各市町村立図書館の職員が、県立図書館の蔵書を把握できるか疑問である。最初の窓口は市町村立図書館で、市町村立図書館の蔵書がない場合に県立図書館の遠隔貸出を検討する流れではいけないのか。今検討している流れを各市町村立図書館で行うのは難しいか。
  • <実施機関>
    その流れを導入するのであれば、そのシステムは県が用意するのではなく、各市町村に依頼してそれぞれで導入することになる。
  • <委員>
    県立図書館から市町村立図書館へのメールの中での情報提供というやり方ではいけないのか。オンライン結合と比較してリスクが少ないのはどちらか。
  • <実施機関>
    メールは暗号化する必要がある。暗号化しないのであれば、メールの方がリスクがある。市町村立図書館側の事務的負担を総合的に判断して検討することは可能である。
  • <委員>
    利用者が貸出希望した本を市町村立図書館に受け取りに行くときに助言する流れではいけないのか。
  • <実施機関>
    もし、そこでキャンセルとなった場合、利用者にも市町村立図書館側にもロスが生じるため、貸出前に助言することとしている。
  • <委員>
    現在想定している、県立図書館から市町村立図書館へのメールの内容は何か。
  • <実施機関>
    申込を受け付けたので確認するよう通知するものであり、本の内容は入っていない。
  • <委員>
    そのメールを受けて、ウェブで確認する際に申込者の情報が確認できるということか。
  • <実施機関>
    その市町村立図書館で受け取る申込者の情報のみ確認できる。
  • <委員>
    その後の流れはどうなるのか。
  • <実施機関>
    特に問題なければ、市町村立図書館が本申込を行う。もし問題があれば、市町村立図書館から申込者に連絡を取って確認する。そして、県立図書館が申込を確認して蔵書を送付する。本の到着予定の申込者へのメールも県立図書館がシステム上で行い、市町村立図書館の負担をかけないようにする。
  • <委員>
    メールサーバー、ウェブサーバーはどこになるのか。
  • <実施機関>
    メールサーバーは、県が所有するメールサーバーと同じものを通す。ウェブサーバーは、サービス提供の場合、ベンダのデータセンターにシステムを持ち、そこにあるウェブサーバーを使用するケースもある。システムを構築する場合は、県の借りているデータセンターにシステムを構築する想定である。
  • <委員>
    図書館同士はつながっていないのか。
  • <実施機関>
    つながっておらず、一般的なインターネットで県立図書館のページにアクセスする想定である。
  • <委員>
    システムを導入した場合、各市町村立図書館でどの程度助言をしたか知りたい。それを残せる仕組みがあると良い。

当該事業については、システムの内容等、実施機関において改めて整理し、再度審議することとなった。

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