第35回個人情報保護審議会議事録
1.日時
令和元年11月8日(金曜)
午前10時から午前11時30分まで
2.場所
県庁附属棟201号室
3.出席者
山崎会長、荒木委員、黒田委員、森部委員、山口委員
4.議題
- (1)報告事項
- ア.指定統計条例の改正について(統計調査課)
- イ.災害時における氏名の公表方針について(危機管理課)
- ウ.平成30年度個人情報保護制度運用状況について(事務局)
- (2)審議事項
- 諮問第61号(教職員課)
- 個人情報の取扱い原則(オンライン結合による提供の制限)の例外事項について
- (3)その他
5.議事経過と結果
(1)報告事項
ア指定統計条例の改正について(統計調査課)
統計調査課より、県指定統計条例改正の概要について説明を行なった。
(主な質疑・意見)
- <委員>
他課が使うときは加工したものなのか。
- <実施機関>
内部的には秘匿処理する前の状態。ただ他課の場合でも統計法による適正管理措置や情報保護の義務が課される。
- <委員>
調査票情報というのは、回答そのものをいうのか。
- <実施機関>
そのものだけでなく、電磁的に記録したデータベースも含まれる。
イ災害時における氏名の公表方針について
危機管理課より、災害時における氏名の公表方針の概要について説明を行なった。
(主な質疑・意見)
- <委員>
閲覧制限の措置がされていた場合であっても、家族が公表を希望した場合は公表できるか。また、逆に所在不明者で公表して欲しくないときもあると思うので、「公表することができる」とした方がより柔軟に運用できるのでは。
- <実施機関>
生命、身体、財産を守るという目的に合致する場合は、閲覧制限があっても希望に応じて公表することも考えられる。なお、所在不明者の場合は、緊急性の観点から家族の同意を求めることは難しいことが想定されるため、要件に含めていない。細かい基準とはなっていないので、個別の事例については現場で考えていく必要がある。
- <委員>
災害とはどういったものを想定しているのか。
- <実施機関>
一般的には台風、地震、水害のような自然災害を想定している。また災害対策基本法上の災害に位置づけられる原子力災害や大規模火災も含まれる。
ウ平成30年度個人情報保護制度の運用状況について
事務局より、平成30年度個人情報保護制度の運用状況について説明を行なった。
特に意見等なし。
(2)審議事項
諮問第61号(臨時的任用職員等任用事務)
事務局及び教職員課より、条例上の規定及び諮問案件について概要説明を行なった。
(主な質疑・意見)
- <委員>
登録データを電子申請システムからダウンロードして、講師登録システムにアップロードする必要があるのはなぜか。
- <実施機関>
登録から新たなシステムを構築すると、セキュリティー対策や費用面の問題があるため、既に導入している電子申請システムを活用した。
- <委員>
登録者のデータはいつまで保持されるのか。
- <実施機関>
1年。毎年リセットされる。
- <委員>
自分の学校に関係ない登録者の情報も閲覧できるのか。
- <実施機関>
不必要な情報を見ないよう規定しており、検索機能を使うと条件に合う登録者情報しか閲覧できないが、見ようと思えば見ることができるため、今後検討が必要である。
- <委員>
登録者側から登録情報の変更はできないのか。
- <実施機関>
システム上ではできないため、電話やメールで連絡してもらい、教職員課で変更する。
- <委員>
電子申請からダウンロードしたCSVファイルや印刷出力した紙の廃棄については、抽象的な表現ではなく、具体的に期限を明記した方がよい。
- <委員>
ID管理台帳の管理方法に関する規定がない。また、パスワードを自分で変更できないならば、休日などの緊急時対応の規定を追加した方がよい。
- <委員>
個人情報の提供に関する同意を確認する部分で、提供する関係機関を明記した方がよい。
引き続き答申書案について審議。
今回の審議会で出された意見について、実施機関から改善策の報告を受けた後、意見を踏まえた付言を原案に追加した上で答申することとなった。
(3)その他
個人情報保護制度を巡る最近の動きとして、国による一元的なルール整備の検討について報告。