第41回宮崎県個人情報保護審議会議事録
1.日時
令和2年12月22日(火曜)
午後3時から午後4時20分まで
2.場所
県庁防災庁舎74号室
3.出席者
山崎会長、荒木委員、串間委員、丸山委員、森部委員、山口委員
4.議題
- (1)報告事項
- (2)審議事項
- ア.個人情報の取扱原則の例外事項について
「オンライン結合による提供の制限」の例外事項に関する諮問
- 諮問第67号(衛生管理課)
- 諮問第68号(衛生管理課)
- イ.保有個人情報部分開示決定に対する審査請求に関する諮問
- 諮問第64号(障がい福祉課)
- 諮問第65号(教職員課)・諮問第66号(人事課)
5.議事経過と結果
(1)報告事項
宮崎県個人情報保護条例の改正について
事務局より、宮崎県個人情報保護条例の改正について説明を行なった。
注意:特に意見等なし。
(2)審議事項
ア個人情報の取扱原則の例外事項について
1.諮問第67号(油症患者健康実態調査対象者等情報登録システム)
実施機関より、システムの概要について説明を行なった。
(主な質疑・意見)
- <委員>
同意書を取得後、システムへの患者情報登録は誰が行うのか。
- <実施機関>
都道府県が入力する。
- <委員>
今回は油症患者ということだが、今後別事案の患者情報をシステムに登録する可能性はあるのか。
- <実施機関>
現時点でそのような情報はない。
- <委員>
取得した同意書の保存については気をつけてほしい。
- <実施機関>
了解した。
- <委員>
都道府県による入力はどのパソコンからでもできるのか。
- <実施機関>
システムをつないでいるパソコンであればできる。
- <委員>
文書を送付するために必要な情報を確認できるのはどの機関になるのか。
- <実施機関>
移住先の都道府県になる。本県に移住された場合は本県で情報を確認できるが、他都道府県は情報を確認できない。
2.諮問第68号(食品衛生申請等システム)
実施機関より、システムの概要について説明を行なった。
(主な質疑・意見)
- <委員>
既にシステムは完成しているのか。営業許可のデータ入力等が今後必要ということか。
- <実施機関>
令和3年6月1日以降の営業許可届出のデータ入力について国から依頼されており、現在の営業許可等については、県独自のシステムをまだ使用してよいとされている。
- <委員>
申請するために必要なIDやパスワードは、どこで入手するのか。
- <実施機関>
事業者は事業者専用のホームページにてID等を取得して申請することになる。取得しないとログインができない。
イ.保有個人情報部分開示決定に対する審査請求に関する諮問
審査請求に関する審議であるため、宮崎県個人情報保護条例第48条の6の規定に基づき、非公開で開催された。
1.諮問第64号(障がい福祉課)
事務局より答申案の内容について説明後、審議を行なった。
原案の一部修正を行い、了承された修正の方針に従って修正することとし、修正後の具体的文言は会長一任の上、答申することで了承された。
2.諮問第65号(教職員課)・諮問第66号(人事課)
事務局より答申案の内容について説明後、審議を行なった。
原案の一部修正を行い、了承された修正の方針に従って修正することとし、修正後の具体的文言は会長一任の上、答申することで了承された。