掲載開始日:2022年9月1日更新日:2022年9月1日

ここから本文です。

企業局南駐車場の使用について

提言(令和4年8月5日)

(性別:男性、年齢:不明)

日曜日に企業局の県電ホールを利用するため、隣接する企業局南駐車場に駐車しようと思い、駐車場の使用許可申請を出したところ、許可が下りなかった。
担当課に使用できない理由を問いただしたところ、日曜日の駐車場の使用については、用務により使用する県の担当課およびその他県庁内の職員のみに使用を認めているとのことだった。
県電ホールは、広く県民が利用する満足のいくホールであるべきで、利益または金銭のやり取りなどが無ければ、県民に十分に活用させてもらいたい。

回答

県庁(本庁)の駐車場については、管理方針として「宮崎県庁駐車場管理要綱」を定めております。その中で、企業局南駐車場などの外来駐車場を利用できる車についても定めがあり、開庁時は、本庁舎や企業局庁舎などに用務のために来庁し、一時駐車が必要な方などが利用でき、閉庁時(土曜日、日曜日および祝日など)は、庁舎内に勤務する職員などが利用できることとしております。

お問い合わせ

総務部財産総合管理課庁舎管理担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7638

メールアドレス:zaisansogokanri@pref.miyazaki.lg.jp