掲載開始日:2022年9月1日更新日:2022年9月1日

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障がい者の医療費負担について

提言(令和4年8月22日)

(性別:男性、年齢:40代)

私は障害者手帳2級を所持しているが、精神科病院の診察代が1割負担で、他の医療機関では3割負担である。福井県では、県内の病院であればどこでも1割負担で、最終的には、医療費が全額返金された。宮崎県では、障がい者に対する医療補助は行なわないのか。検討してほしい。

回答

県では、精神障がいのある方への医療費助成として、自立支援受給者証(精神通院医療)をお持ちの方が、指定(受給者証に記載のある)の医療機関を受診された際に、原則、医療費の自己負担を1割に軽減する自立支援医療制度を行なっております。
現在、福井県では精神障害者保健福祉手帳(障害者等級1級、2級のみ)をお持ちで、かつ自立支援医療(精神通院医療)受給者(所得制限あり)の方を対象に医療費の自己負担額を助成する取り組みを行なっておりますが、本県においては、大変申し訳ありませんが、県独自の医療費助成は行なっておりません。障がいのある方が地域で安心して生活できる環境の整備は、非常に重要であると考えておりますので、今度とも他の地方公共団体の状況も情報収集しながら研究してまいります。

お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課精神保健担当

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